更新日:2025年2月5日
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この制度は、優良な産業廃棄物処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り産業廃棄物の適正処理を積極的に推進するため、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実施、電子マニフェストの利用及び財務体質の健全性に係る5つの基準(優良基準)に適合する、優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与する制度で、平成23年4月1日から施行されています。
なお、この制度は、基準の適合性を評価するものであり、産業廃棄物処理業者が不法投棄や不適正処理を行わないことを都道府県等が保証するものではありませんのでご留意ください。
認定を受ける場合は、産業廃棄物処理業の許可の更新時に、当該許可の更新の申請とあわせて、認定の申請を行ってください。(優良認定)
優良基準の内容は次のとおりです。
従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、特定不利益処分を受けていないこと。
※特定不利益処分「廃棄物処理業に係る事業停止命令」「廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令」「廃棄物処理施設の設置の許可の取消し」
「再生利用認定の取消し」「広域的処理認定の取消し」「無害化認定の取消し」「廃棄物の不適正処理に係る改善命令」「廃棄物の不適正処理に係る措置命令」
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、
一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。「一定期間」とは、通常の場合、申請の前6月間をいう。
ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。
情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
優良認定等を受けようとする区域内に設置している特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
優良確認の場合、上記(1)から(5)までに掲げる基準に加え、5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。
(現に受けている産業廃棄物処理業の許可の申請書に添付したものを除く。)
※申請書類の様式は「甲府市優良産廃処理業者認定制度に係る事務処理要領(ワード:30KB)」で確認してください。
(ダウンロードもできます。「優良産廃処理業者認定制度様式(ワード:71KB)」)
産業廃棄物処理業等の許可の申請者が、優良基準に適合すると認められるときは、当該申請に係る添付書類のうち、以下のものの提出を要しないこととします。
優良基準に適合していると認められたときは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有することを認められた者である旨を記載した許可証を交付するとともに、事業者の名称又は氏名、確認年月日、許可番号等について、ホームページで公表します。
他都道府県及び政令市で優良認定を受けている業者については、各都道府県及び政令市の所管課ホームページにて確認できます。また、優良さんぱいナビ(別サイトへリンク)において、47都道府県及び政令市で優良認定を受けている事業者を調べることができます。
環境省:優良産廃処理業者認定制度のページ(別サイトへリンク)
よくある質問
お問い合わせ
環境総室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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