更新日:2025年2月5日
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本制度は、産業廃棄物の適正処理に加え、地域貢献や環境保全等に取り組む優良な産業廃棄物処理業者を格付け・公表し、事業者が優良な処理業者を積極的に利用することを通じて、優良な処理業者の増加による産業廃棄物処理業全体の底上げ、産業廃棄物処理業に対する市民理解の増進を図るものです。
評価基準の適合数により4段階(☆~☆☆☆☆)で格付けを行います。
【評価基準】処分業:30項目収集運搬業:27項目
分類 | 評価基準 | |
ベーシック(B) | アドバンスド(A) | |
(1)環境保全や安全対策の取り組み | 廃棄物処理に関する社内研修・教育を実施している ・施設の保守点検表を整備し、日々点検している等 (処:5,収:6) |
CO2の排出削減に取り組んでいる ・定期的に事業場周辺の環境調査を行っている等 (処:5,収:5) |
(2)廃棄物処理に関する啓発活動 | 見学者の受入れを行っている (処:1) |
排出事業者向けに分別等の助言を行っている等 (処:2,収:2) |
(3)地域活動・地域貢献等 | 地域の清掃活動への参加をしている ・苦情受付窓口を設置している (処:2,収:2) |
高齢者又は障がい者を積極的に雇用している ・環境調査の結果を公表している等 (処:5,収:4) |
(4)事業の透明性 | 会社情報、許可の内容、財務諸表を公表している等(処:8,収:6) | |
(5)財務体質の健全性 | 直近3事業年度の経常利益の平均がプラスであること等(処:2,収:2) |
ベーシック(B):基礎的な取り組みを評価するグループ
アドバンスド(A):発展的な取り組みを評価するグループ
☆:環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等に取り組んでいる
((1)~(3)のBの基準を5個以上満たす)
☆☆:環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等に積極的に取り組んでいる
また、事業に透明性があり、財務体質が健全である
【処分業者】
・(1)~(3)の基準を12個以上、(4)の基準を2個以上、(5)の基準を1個以上満たす
【収集運搬業者】
・(1)~(3)の基準を11個以上、(4)の基準を2個以上、(5)の基準を1個以上満たす
☆☆☆:環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等により積極的に取り組んでいる
また、事業に透明性があり、財務体質が健全である
【処分業者】
・(1)~(3)の基準を16個以上、(4)の基準を6個以上、(5)の基準をすべて満たす
【収集運搬業者】
・(1)~(3)の基準を14個以上、(4)の基準を4個以上、(5)の基準をすべて満たす
☆☆☆☆:☆☆☆の事業者のうち、国の優良産廃業者認定制度※の認定を受けている事業者
※通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した産廃業者を都道府県が審査して認定する制度
格付けを受けた日から、産業廃棄物処理業の許可期限までとします。
※有効期間内に文書勧告等を受けた場合、格付けを取り消します。
初回の申請は随時受け付けることとし、2回目以降については許可更新申請と同時申請とします。また、格付けの有効期間内の再申請を1度だけ認めることとします。
申請書は申請書様式(以下に掲載)により、手引書等をご確認の上、作成してください。
申請書は2部(正本1部、副本1部)作成し、下記の申請受付窓口に持参してください。
※申請書は下記「申請受付窓口」においても配布しています。
甲府市環境部ごみ収集課廃棄物係
甲府市上町601-4(甲府市環境センター)
電話:055-241-4313
申請は予約制ですので、お電話で事前にご予約の上、ご来所ください。
申請受付時間は、9時00分~17時00分となります。(ただし、12時00分~13時00分、土日祝及び年末年始を除く)
徴収しません。
(1)申請時における留意事項
(2)添付書類等における留意事項
申請書を受理し、格付けを行った結果は、許可証上で☆~☆☆☆☆マークが印刷されます。
申請書を受理してから許可証を交付するまでの標準処理期間は、おおむね70日間です。
審査の過程で書類の不備がある場合、補正を求める場合があります。書類が整うまでは審査を行うことができないため、格付け決定も延長されることがあります。
格付け業者が格付けを辞退する場合は、上記の3.「申請書様式等」に掲載している【要領様式第3号】辞退届出書を正本、副本として2部作成し、上記「申請受付窓口」に提出してください。
※辞退届出書は申請受付窓口に郵送でも可。
よくある質問
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お問い合わせ
環境総室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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