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更新日:2024年10月4日

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山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例

再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進を図り、生活環境の保全上の支障を防止するため、保管場所や事業場の届出制度を設け、保管等に関する基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例が、令和6年7月1日に山梨県で施行されました。

条例の概要

1.目的

再生資源物の適正な保管及び処理の推進により生活環境の保全を図り、あわせて産業廃棄物の適正な管理を促進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。

2.定義

特定処理物 ※廃棄物を除く

(1)肥料(原料の全部又は一部に汚泥などの有機物を使用したもので液状のもの以外のもの)

(2)肥料を製造する過程にある物(液状のもの以外のもの)

(3)木材を切断し、又は破砕した小片その他これに類する形状の物

(4)建設工事に利用される物であって次のもの

ア 汚泥(無機性のものであって産業廃棄物であるもの)を固化、混練、焼成その他の方法により再生
 したものであって土砂と同様の形状又は性状を有するもの

イ 陶磁器くず(産業廃棄物)を破砕し、又は粉砕したもの

ウ ガラスを破砕したもの

特定収集物 ※廃棄物、有害使用済機器等を除く

(1)収集された物品のうち、その使用を終了し、かつ、原材料として利用され得るものであって、その全
  部又は一部に金属が用いられているもの((2)に該当するものを除く。)

(2)収集された自動車用のタイヤ(日本での自動車への装着を目的とした商品を除く。)

(3)上記(1)、(2)と一体として保管されている物

再生資源物

  • 特定処理物及び特定収集物

処理

  • 破砕、圧縮、分解、分別その他これらに類する作業

3.規制内容

届出

特定処理物の保管場所の届出
  • 保管場所の面積が300平方メートル以上である場所において、特定処理物の保管を行う者は、あらかじめ、届け出なければなりません。

    ※畜産業を営む者が保管を行う場合などは規制対象外

    ※廃棄物処理法の処分業の許可を受けた事業場内で保管を行う場合などは届出の適用除外
特定収集物の事業場の届出
  • 特定収集物の保管又は処理を業として行う者は、事業場ごとに、あらかじめ、届け出なければなりません。

   ※事業場の面積が100平方メートル以下の場所で行われる保管又は処理の場合などは規制対象外

  ※廃棄物処理法の処分業の許可を受けた事業場内で保管を行う場合などは届出の適用除外

産業廃棄物の保管場所の届出
  • 産業廃棄物を生じた事業場の外で、自ら産業廃棄物(注)の保管(保管場所の面積が300平方メートル以上である場所での保管に限る。)を行う事業者は、あらかじめ、届け出なければなりません。

(注)汚泥、廃プラスチック類、木くず、動植物性残さ、ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず

 ※廃棄物処理法の建設廃棄物の事業場外保管の届出を要する場合などは、届出の適用除外

提出先

 甲府市ごみ収集課廃棄物係
 甲府市上町601−4
 TEL:055−241−4313 

特定処理物の保管基準、特定収集物の保管等基準の遵守

  • 囲いの設置、掲示板の設置、汚水流出防止措置、飛散・流出防止措置など

特定処理物、特定収集物、産業廃棄物の搬入・搬出等に関する管理簿の備付け

4.実効性確保の手段

実効性確保の手段として、次のものを規定しています。

  • 報告徴収及び立入検査
  • 改善命令、措置命令、搬入停止命令
  • 罰則(届出義務違反、報告徴収・立入検査拒否等、命令違反)、両罰規定

条例等のダウンロード

届出様式集

特定収集物に関するパンフレット




よくある質問

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お問い合わせ

環境総室ごみ収集課廃棄物係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4313

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