更新日:2024年1月24日
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人口減少・少子高齢社会の進展に伴い、市街化区域の北部地域では、空家の増加や買い物の不便性などが地域の大きな課題として挙げられています。この対応策として、「歩いて暮らせるまちづくり」並びに「地域コミュニティの再生」を目指し、平成23年12月1日から、現在指定されている第1種低層住居専用地域の一部を第2種低層住居専用地域に変更するとともに、建築形態規制である建ペイ率・容積率を緩和しました。
この用途地域の変更に伴い、床面積150平方メートル以内の単独店舗等が建築可能となることから、これまでの良好な住環境の保全を図るため、「第2種低層住居専用地域内における特定小売店舗出店等に伴う周辺環境保全に関する届出指針」及び「実施要領」を制定しましたので、該当する店舗等を出店される場合は、届出が必要となります。
届出指針及び実施要領については、こちらをご覧ください。
届出指針(PDF:285KB)
実施要領(PDF:282KB)
第2種低層住居専用地域内
床面積が100平方メートルを超える小売店舗の新設等
平成23年12月1日
よくある質問
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電話番号:055-237-5819
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