ホーム > くらし > 人権・男女共同参画 > 多様な性(性的マイノリティ) > パートナーシップ宣誓制度の運用開始について
更新日:2024年1月4日
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本市では、「山梨県パートナーシップ宣誓制度」を活用し、令和6年1月4日よりパートナーシップ宣誓制度の運用を開始しました。
山梨県では、「山梨県多様性を認め合う共生社会づくり条例」に基づき、性の多様性を認め合い、性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず、誰もが自分らしく暮らすことができる社会の実現に向けた取組を進めています。
多様な性への県民理解の浸透を図り、性的マイノリティの方々がパートナーとともに充実した生活を営むための一助とするため、令和5年11月より「山梨県パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
双方またはいずれか一方が性的マイノリティの2人が相互の協力により継続して共同生活を営むパートナーであることを宣誓し、山梨県がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。
この制度は、法的な効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、性的マイノリティの方々の生活上の困難を少しでも取り除くことを目指し、誰もが人生のパートナーと安心して暮らすことができるよう、山梨県として応援するものです。
パートナーシップとは、互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、共同生活を行うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである二人の関係のことです。
※「山梨県パートナーシップ宣誓制度」について、詳細はこちら(別サイトへリンク)をご覧ください。
制度・サービス名 | 開始時期 |
問い合わせ先 |
|
---|---|---|---|
1 |
市営住宅の入居 | 令和6年1月4日〜 |
まちづくり部住宅課 055-237-5812 |
2 |
市立甲府病院における面会、緊急時の連絡先、病状説明 |
令和6年1月4日〜 |
市立甲府病院総合相談室 055-244-1111(代) |
3 | 住民票の続柄を「同居人」だけでなく「縁故者」も選択可 | 令和6年1月4日〜 |
市民部市民課 055-237-5354 |
※随時更新予定です。
※ここに掲載のないサービスでも、同一住民票・生計同一の場合など、制度の運用開始前から利用できる行政サービスもありますので、それぞれの担当部署にお問い合わせください。
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お問い合わせ
市民総室人権男女参画課人権係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-237-5120
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