更新日:2020年4月28日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の規定により、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、届け出なければなりません。
平成31年4月1日以降は、書類の提出窓口が甲府市となりますので、ご注意ください。
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(平成30年3月環境省作成)
有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(環境省作成)(概要版:日本語版、英語版、中国語版、韓国語版)
届出書は甲府市指定の届出書様式(以下に掲載)により、「記入例」をご確認の上作成してください。
届出書は正本、副本として2部作成し、「環境部減量課」に持参してください。
有害使用済機器保管等届出書(ワード)
有害使用済機器保管等届出書(記入例)(ワード)
有害使用済機器保管等変更届出書(ワード)
有害使用済機器保管等変更届出書(記入例)(ワード)
有害使用済機器保管等廃止届出書(ワード)
有害使用済機器保管等廃止届出書(記入例)(ワード)
申請書類等
添付書類(本人確認書面等)
よくある質問
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お問い合わせ
環境対策室ごみ減量課ごみ減量係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4327
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