更新日:2025年2月5日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の規定により、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、届け出なければなりません。
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(平成30年3月環境省作成)(PDF:2,860KB)
有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(環境省作成)(概要版:日本語版、英語版、中国語版、韓国語版)
新たに事業を始める方については、有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに、届出を行ってください。
有害使用済機器保管等届出書(ワード:66KB)
有害使用済機器保管等届出書(記入例)(PDF:572KB)
変更の日の10日前までに、届出を行ってください。
ただし、法人の登記事項証明書の添付を要する場合は、変更があった日の後30日以内に届出を行ってください。
有害使用済機器保管等変更届出書(ワード:47KB)
有害使用済機器保管等変更届出書(記入例)(PDF:285KB)
廃止の日から10日以内に、届出を行ってください。
有害使用済機器保管等廃止届出書(ワード:17KB)
有害使用済機器保管等廃止届出書(記入例)(PDF:172KB)
甲府市ごみ収集課廃棄物係
甲府市上町601−4
TEL:055−241−4313
よくある質問
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お問い合わせ
環境総室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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