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更新日:2023年5月30日

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産業廃棄物事業場外保管届出書

届出の概要

建設工事に伴い生じる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の一定面積以上の保管には、あらかじめ、甲府市長に届出が必要となります。また、届出事項の変更及び保管の廃止の場合も届出が必要となります。

届出の対象となる保管

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物について、当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次のいずれにも該当しないもの。

  • 法第14条第1項又は第6項、法第14条の4第1項又は第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
  • 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
  • PCB特措法第8条第1項(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管

事前の届出を要しない場合

非常災害のために必要な応急措置として行う場合。
この場合、当該保管をした日から起算して14日以内に、その旨を甲府市長に届け出なければなりません。

届出様式

産業廃棄物事業場外保管届出書(ワード:23KB)

産業廃棄物事業場外保管変更届出書(ワード:17KB)

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(ワード:16KB)

特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(ワード:22KB)

特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(ワード:17KB)

特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(ワード:17KB)

産業廃棄物保管場所届出の手引き(PDF:323KB)

届出書には、次の書類の添付が必要です。
  • 保管場所の土地の登記簿謄本
  • 保管場所の土地の賃貸借契約書その他の使用権原を証する書類の写し
  • 保管場所の位置図
  • 保管場所の平面図

提出先

甲府市ごみ収集課廃棄物係
甲府市上町601−4
TEL:055−241−4313

よくある質問

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お問い合わせ

環境総室ごみ収集課廃棄物係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4313

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