更新日:2025年2月5日
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建設工事に伴い生じる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の一定面積以上の保管には、あらかじめ、甲府市長に届出が必要となります。また、届出事項の変更及び保管の廃止の場合も届出が必要となります。
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物について、当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次のいずれにも該当しないもの。
非常災害のために必要な応急措置として行う場合。
この場合、当該保管をした日から起算して14日以内に、その旨を甲府市長に届け出なければなりません。
届出書には、次の書類の添付が必要です。
甲府市ごみ収集課廃棄物係
甲府市上町601−4
TEL:055−241−4313
よくある質問
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お問い合わせ
環境総室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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