更新日:2022年3月29日
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第二種動物取扱業者とは、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う者のことを言います。また、業態により、「譲渡し」・「保管」・「貸出」・「訓練」・「展示」に分かれています。
第二種動物取扱業の規制対象となる動物は、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られています。
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務づけられています。
よくある質問
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生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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