更新日:2023年4月4日
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手続名 |
診療用放射線装置備付届 |
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事案概要 |
病院(診療所)に次の装置を備付けようとするとき |
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(根拠) |
(装置の種類) |
(例) |
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規則第24条第1号 |
1M電子ボルト以上のエネルギーを有する装置(診療用高エネルギー放射線発生装置) |
リニアック |
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規則第24条第2号 |
陽子線又は重イオン線を照射する装置(診療用粒子線照射装置) |
テレコバルト装置 |
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規則第24条第3、4、5、7号 |
密封された放射性同位元素等を装備している照射機器(診療用放射線照射装置、診療用放射線照射機器、放射性同位元素装備診療機器) |
骨塩分析装置 |
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規則第24条第8号 |
治療薬である放射性同位元素(診療用放射性同位元素)、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 |
PET |
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根拠法令 |
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第25条~第28条 |
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提出先 |
甲府市保健所 |
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文書のあて先 |
甲府市長 |
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提出部数 |
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2部(1部提出、1部返却) |
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提出期限 |
設置前あらかじめ |
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届出様式 |
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【第4,5号該当】診療用放射線照射器具備付届(第21号様式)(エクセル:57KB) |
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添付書類(必要に応じて) |
隣接室名、上階、下階の室名及び周囲の状況を明記した平面図並びに側面図 |
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漏えい放射線遮へい計画書(第8号以外の場合) |
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排水及び廃棄系統を示す施設図(第8号の場合) |
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廃棄施設能力、排水施設能力、貯蔵室、各使用室の遮へい計算書(第8号の場合) |
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手数料 |
- |
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備考 |
第5号の場合には、以降、毎年12月20日までに翌年の使用予定について届出が必要(施行規則第24条第6号、同第27条第3項) |
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第8号の場合には、以降、毎年12月20日までに翌年の使用予定について届出が必要(施行規則第24条第9号、同第28条第2項) |
よくある質問
お問い合わせ
生活衛生室医務感染症課医務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-242-6180
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