更新日:2023年11月7日
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手続名 |
診療所開設許可申請 |
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事案概要 |
医師・歯科医師以外(医療法人等)が診療所を開設する場合 |
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根拠法令 |
医療法第7条第1項、医療法施行規則第1条の14第1項 |
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提出先 |
甲府市保健所(※県知事あてての文書も甲府市が経由機関となります。) |
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文書のあて先 |
山梨県知事(有床) 甲府市長(無床又は歯科) |
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提出部数 |
(有床の場合)3部(2部提出、1部返却) (無床又は歯科)2部(1部提出、1部返却) |
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提出期限 |
開設しようとするとき |
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申請様式 |
有床の場合 |
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無床又は歯科の場合 |
甲府市の様式:診療所開設許可申請書(第1号様式)(ワード:66KB) |
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添付書類(必要に応じて) |
敷地の面積、平面図 |
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敷地周辺の見取図 |
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建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示すこと) |
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法人の場合は定款、寄附行為または条例 |
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手数料 |
18,000円(有床の場合:山梨県収入証紙、無床又は歯科の場合:現金) |
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備考 |
有床診療所の場合、使用前に「使用許可申請」が必要となります。 |
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開設後に「診療所開設届(開設者が法人等の場合)」が必要となります。 |
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「19地域で不足する外来医療機能」について 「中北医療圏」において協力を求める外来医療機能は、「初期救急医療」、「在宅医療」です(令和2年現在)。協力の諾否を記載し、拒否の場合には、理由も記載してください。 【参考】山梨県地域保健医療計画(別サイトへリンク 第7次山梨県地域保健医療計画(別サイトへリンク) |
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室医務感染症課医務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-242-6180
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