更新日:2023年11月7日
ここから本文です。
| 手続名 | 診療所開設許可申請 | |||
| 事案概要 | 医師・歯科医師以外(医療法人等)が診療所を開設する場合 | |||
| 根拠法令 | 医療法第7条第1項、医療法施行規則第1条の14第1項 | |||
| 提出先 | 甲府市保健所(※県知事あてての文書も甲府市が経由機関となります。) | |||
| 文書のあて先 | 山梨県知事(有床) 甲府市長(無床又は歯科) | |||
| 提出部数 | (有床の場合)3部(2部提出、1部返却) (無床又は歯科)2部(1部提出、1部返却) | |||
| 提出期限 | 開設しようとするとき | |||
| 申請様式 | 有床の場合 | |||
| 無床又は歯科の場合 | 甲府市の様式:診療所開設許可申請書(第1号様式)(ワード:66KB) | |||
| 添付書類(必要に応じて) | 敷地の面積、平面図 | |||
| 敷地周辺の見取図 | ||||
| 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示すこと) | ||||
| 法人の場合は定款、寄附行為または条例 | ||||
| 手数料 | 18,000円(有床の場合:山梨県収入証紙、無床又は歯科の場合:現金) | |||
| 備考 | 有床診療所の場合、使用前に「使用許可申請」が必要となります。 | |||
| 開設後に「診療所開設届(開設者が法人等の場合)」が必要となります。 | ||||
| 「19地域で不足する外来医療機能」について 「中北医療圏」において協力を求める外来医療機能は、「初期救急医療」、「在宅医療」です(令和2年現在)。協力の諾否を記載し、拒否の場合には、理由も記載してください。 【参考】山梨県地域保健医療計画(別サイトへリンク  第7次山梨県地域保健医療計画(別サイトへリンク) | ||||
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
生活衛生室医務感染症課医務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-242-6180
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください