更新日:2023年11月7日

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診療所開設許可申請

 

手続名

診療所開設許可申請

事案概要

医師・歯科医師以外(医療法人等)が診療所を開設する場合

根拠法令

医療法第7条第1項、医療法施行規則第1条の14第1項

提出先

甲府市保健所(※県知事あてての文書も甲府市が経由機関となります。)

文書のあて先

山梨県知事(有床)

甲府市長(無床又は歯科)

提出部数

(有床の場合)3部(2部提出、1部返却)

(無床又は歯科)2部(1部提出、1部返却)

提出期限

開設しようとするとき

申請様式

有床の場合

山梨県の様式:診療所開設許可申請書(第1号-2様式)(別サイトへリンク)

無床又は歯科の場合

甲府市の様式:診療所開設許可申請書(第1号様式)(ワード:66KB)

添付書類(必要に応じて)

敷地の面積、平面図

敷地周辺の見取図

建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示すこと)

法人の場合は定款、寄附行為または条例

手数料

18,000円(有床の場合:山梨県収入証紙、無床又は歯科の場合:現金)

備考

有床診療所の場合、使用前に「使用許可申請」が必要となります。

開設後に「診療所開設届(開設者が法人等の場合)」が必要となります。

 「19地域で不足する外来医療機能」について
「中北医療圏」において協力を求める外来医療機能は、「初期救急医療」、「在宅医療」です(令和2年現在)。協力の諾否を記載し、拒否の場合には、理由も記載してください。
【参考】山梨県地域保健医療計画(別サイトへリンク

 第7次山梨県地域保健医療計画(別サイトへリンク)
P.28(PDFのP.31)に地域で不足している外来医療機能に関する記載があります。

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健衛生室医務感染症課医務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-242-6180

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