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更新日:2023年11月7日

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診療所開設届(医師・歯科医師が開設者の場合)

 

手続名

診療所開設届

事案概要

医師・歯科医師が診療所を開設する場合

根拠法令

医療法第8条、医療法施行規則第4条

提出先

甲府市保健所

文書のあて先

甲府市長

提出部数

2部(1部提出、1部返却)

提出期限

開設後10日以内

届出様式

診療所開設届(第6号様式)(ワード:70KB)

添付書類(必要に応じて)

医師・歯科医師の免許証(写)及び開設者の臨床研修修了登録証(写)※保健所窓口で原本確認を行います。

敷地の平面図

敷地周辺の見取図

建物の平面図(各室の用途を示すこと)

手数料

-

備考

レントゲン装置を設置する場合は、「診療用エックス線装置備付届」が必要となります。

「21地域で不足する外来医療機能」について
「中北医療圏」において協力を求める外来医療機能は、「初期救急医療」、「在宅医療」です(令和2年現在)。協力の諾否を記載し、拒否の場合には、理由も記載してください。
【参考】山梨県地域保健医療計画(別サイトへリンク

 第7次山梨県地域保健医療計画(別サイトへリンク)
P.28(PDFのP.31)に地域で不足している外来医療機能に関する記載があります。

よくある質問

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お問い合わせ

保健衛生室医務感染症課医務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-242-6180

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