更新日:2021年11月2日
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難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」)では、難病について「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定められています。
またこれらの要件を満たす難病のうち、医療費助成の対象となるものが、「指定難病」です。
難病のうち、下記要件全てを満たし、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定したものです。
指定難病に必要な条件 |
①患者が国内において人口の概ね千分の一(0.1%)程度 |
②客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること |
難病と指定難病のイメージ
現在指定されている指定難病についてはこちら(難病情報センターホームページ)(別サイトへリンク)
よくある質問
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保健衛生総室地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-2505
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