更新日:2023年2月20日
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生まれたときの体重が2,000g以下であるか、または医師の診断により生活力が薄弱であって一定の症状を有している乳児に対し、指定養育医療機関において入院養育を必要と認めた場合に医療費の一部を助成します。
申請は退院前に行ってください。また出生後1か月以上経過しての申請は遅延理由書の提出が必要になります。
(1)養育医療給付(継続)申請書(第1号様式)(PDF:79KB)
(4)世帯の住民税額等を証明する書類(所得課税証明書、非課税証明書など)
申請月の属する年度(ただし、4月~6月に申請する場合は前年度)のもの。
※1月1日時点で甲府市にお住まいの方は、省略することができます。
(ただし、1月~6月に申請する場合は、昨年の1月1日時点)
(5)対象児が加入する保護者の保険証
(6)対象児の保険証
(7)委任状(第4号様式)(PDF:94KB)下記「一部負担金について」参照
(8)対象児の乳幼児医療費受給者証等(委任状を提出する場合は併せて提出。)
(9)遅延理由書(出生後1か月以上経過しての申請の場合に必要。申請の際に窓口でお渡しします。)
・(1),(2),(3),(7),(9)については母子保健課窓口にも用意してあります。
承認されると出生から退院までの入院治療にかかる保険診療の自己負担分が公費負担となります。入院中の食事療養費も公費負担に含みます。ただし、所得に応じて一部自己負担金(下記「一部負担金について」参照)が生じます。
保険適用外の費用(差額ベッド代・文書料等)は公費負担の対象外です。
また養育医療給付は指定養育医療機関で受けた治療費に限られます。
なお、受給期間中に市外に転出された場合は、新しい住所地での申請が必要になります。
養育医療給付が決定すると一部負担金が生じます。この一部負担金は、お子さんの入院日数及び世帯の住民税所得割額などに応じて月毎に決定されます。
一部負担金は、乳幼児医療費助成制度等の対象になるため、養育医療給付の申請の際に委任状を提出することで、市が保護者に代わって一部負担金を乳幼児医療費助成制度等へ請求することができます。これにより保護者は一部負担金の一時払いと還付手続きを行う必要がなくなります。
委任を希望される場合は、乳幼児医療費助成制度等の資格証の交付を受けてから養育医療給付の申請をしてください。
委任を希望されない場合や、乳幼児医療費助成制度等が受けられない場合には、一部負担金は保護者へ請求されます。
医療機関名 | 所在地 |
---|---|
市立甲府病院 | 甲府市増坪町366 |
地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 | 甲府市富士見1-1-1 |
独立行政法人国立病院機構甲府病院 | 甲府市天神町11-35 |
公益社団法人山梨勤労者医療協会 甲府共立病院 | 甲府市宝1-9-1 |
※他都道府県・政令指定都市・中核市の指定医療機関での治療も対象となります。
母子保健課(子育て世代包括支援センター)
電話:055-237-8950
よくある質問
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お問い合わせ
子ども未来総室母子保健課母子保健係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(南庁舎2号館1階)
電話番号:055-237-8950
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