更新日:2022年3月1日
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平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止(その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止をいう。)等のための措置として、建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされ、平成27年4月1日から施行することとされました。
本市におきましても、建設工事の入札(随意契約を含む。)時に本工事内訳書の提出を求め、別紙のとおり取り扱うこととします。
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契約管財室契約課工事係
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