更新日:2021年2月1日
ここから本文です。
都道府県や市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち、2,000円を超える部分については、一定の限度まで、個人住民税と所得税の税額が控除されます。
なお、この税法上の優遇措置を受けるためには、寄附をした翌年に最寄りの税務署またはお住まいの市区町村への申告、または寄付をした自治体にワンストップ特例制度の申請書を提出することが必要です。
また、平成25年分から令和19年(平成49年)分まで復興特別所得税が課税されることに伴い、地方公共団体への寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年(平成50年)度までの各年度に限り、復興特別所得税分に対応する率(100分の2.1)を減ずる調整が行われます。
例:年収700万円の給与所得者(扶養親族なし、所得税の税率は20%(※1))が、甲府市に5万円寄附をした場合
寄附金額5万円 |
|||
適用下限額 (自己負担額)
2,000円
|
【所得税】 所得控除による軽減(※2) (50,000-2,000)×(20%×1.021) =9,800円 |
【個人住民税】 税額控除(基本控除)(※2) (50,000-2,000)×10%
=4,800円 |
【個人住民税】 税額控除(特例控除)(※3) (50,000-2,000)×(90%-20%×1.021) =33,400円 |
---|---|---|---|
所得税と合わせた控除額48,000円 |
※1所得税の限界税率であり、年収等により0~45%(H26年分までは、0~40%)の間で変動します。
※2対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額等の40%が限度であり、個人住民税(基本控除分)は総所得金額等の30%が限度となります。
※3個人住民税(特例控除分)の税額控除は、個人住民税所得割額の20%が限度となります。
詳細につきましては、総務省のホームページ「税金の控除について」(別サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
産業総室ふるさと納税課ふるさと納税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5328
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください