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更新日:2025年6月4日

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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法が施行されることにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 出生届の子の名の振り仮名についてはリンクページ「出生届の子の名の振り仮名について」をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名を通知(令和7年7月下旬以降、順次郵送予定)

 本籍地市区町村から、住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。(発送日は、市区町村により異なります。

 通知書は戸籍単位で郵送します。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 甲府市に本籍のある方への発送は7月下旬以降を予定しております。通知書は「はがき」サイズのものになります。

 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

(2)氏や名の振り仮名の届出(通知のとおりで良ければ届出は不要)

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを令和7年5月26日以降、早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

 なお、他の行政手続等(パスポート、年金手続き等)において既に使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なる場合は、他で使用している振り仮名の変更手続が必要になることがあります。

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(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、記載後1回に限り家庭裁判所の許可が無くても氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

 ※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

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届出の方法

(1)最寄りの市区町村窓口で届出する

 なお、甲府市で振り仮名のお届けをされる方は電話による来庁日の予約が可能です。来庁日の予約は希望日の2日前までに行うようにしてください。お電話をいただく際は振り仮名の届出を行いたい方と実際に来庁される方の情報を聞き取りさせていただきます。事前に振り仮名の届出を行いたい方の「住所・本籍・本籍筆頭者・名前・生年月日など」がわかる状態でお問い合わせいただければと思います。予約のお電話は平日の8時30分〜17時15分の間のみ受け付けておりますのでご注意ください。予約のお電話は下記の番号までお問い合わせください。

・市民課戸籍係振り仮名専用ダイヤル:055(237)5390

(2)本籍地市区町村に郵送で届出する
  様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
  ・氏の振り仮名の届(PDF:753KB)
  ・名の振り仮名の届(PDF:746KB)
  ・氏の振り仮名の届(記載例)(PDF:128KB)
  ・名の振り仮名の届(15歳以上)(PDF:122KB)
  ・名の振り仮名の届(15歳未満)(PDF:115KB)

(3)マイナポータルを利用してオンラインで届出する
  ご利用の際は、ログイン用の暗証番号(数字4桁)と電子署名用の暗証番号(半角英数字6桁〜16桁)が必要になります。
  暗証番号をお忘れの場合はリンクページ「マイナンバーカードの暗証番号の再設定(初期化)について」をご覧ください。

届出のできる方

氏の振り仮名の届出

 届出のできる方を通知書に記載しております。
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
 配偶者などの在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。 

名の振り仮名の届出

 本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。 

届出に必要なものについて

 通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポート、預貯金通帳、健康保険証等を併せてご提出いただく必要があります。

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
  (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
  (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

(3)漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
  (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
 届出に手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。

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 制度の概要など、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民総室市民課戸籍係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5349

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