離婚届
離婚届には、双方の話し合いによる協議離婚と調停・裁判による離婚がありますが、それぞれ届出のしかたが違います。
手続きに必要なものを確認して、市役所本庁舎2階市民課窓口に届出をしてください。旧中道地区の方は中道支所でも、旧上九一色地区の方は上九一色出張所でも手続きができます。
また、届出は休日でも市役所管理室で受け付けています。
なお、外国人を当事者とする届出は国によって法律が異なりますので事前にお問合わせください。
離婚届の記入例(PDF:1,581KB) 記入例裏面(注意事項等)(PDF:75KB)
協議離婚の場合
届出期間
届出した日から効力が発生
届出人
夫と妻
届出場所
夫妻の本籍地、復籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届書
- マイナンバーカード、運転免許証・パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類(本人確認について)
- 戸籍謄本1通(現在甲府市に本籍があり、離婚後の本籍も甲府市になる方の場合は不要)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 成人の証人2人の署名
注意事項
- 届出書は、婚姻中の氏で、それぞれ署名してください。(押印は任意になりました)また、離婚することを知っている成人の証人2人の、署名が必要です。
- 離婚後の氏は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届を提出する時、または離婚届出後3か月以内に、婚姻中の氏を称する届が必要です。
- 離婚届を出しても、子どもの戸籍は変わりません。子どもを母または父の戸籍に移す場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所の許可が必要となります。詳しくは、家庭裁判所の家事部にご相談ください。
- 国民年金や国民健康保険の加入者それぞれお手続きが必要です。
調定・裁判による離婚の場合
届出期間
成立した日または裁判確定日から10日以内
届出人
訴えの提起者(期限内に届出をしない時は相手方も届出可能)
届出場所
夫妻の本籍地、復籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届書
- マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類(本人確認について)
- 戸籍謄本(必要な場合もあります)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 調停の場合は調停調書、審判判決の場合は審判書と確定証明書
注意事項
- 離婚後の氏は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届を提出する時、または離婚届出後3か月以内に、婚姻中の氏を称する届が必要です。
- 国民年金や国民健康保険の加入者それぞれお手続きが必要です。
手続ガイド
簡単な質問に答えるだけで、あなたに必要な手続きがわかります。
ぜひご利用ください。
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市民総室市民課戸籍係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5349
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