更新日:2023年10月20日
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就職・退職・結婚などにより、加入している年金が変わるときには、届出が必要となります。
第1号被保険者(国民年金に加入している方)の届出
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種別 |
届出先 |
必要なもの |
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厚生年金、共済組合に加入したとき
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第1号→第2号 |
勤務先 |
勤務先にお問い合わせ ください。 |
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第2号被保険者(厚生年金、共済組合に加入している方)である配偶者の扶養になったとき |
第1号→第3号 |
配偶者の勤務先 |
配偶者の勤務先に お問い合わせください。 |
第2号被保険者(厚生年金、共済組合に加入している方)の届出
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種別 |
届出先 |
必要なもの |
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退職したとき |
第2号→第1号 |
市役所国民年金係 |
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等 顔写真付のもの)、年金手帳または基礎年金番号通知書、資格喪失証明書・離職証明書など退職日のわかるもの |
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退職し、第2号被保険者である配偶者の扶養となるとき |
第2号→第3号 |
配偶者の勤務先 |
配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
第3号被保険者(第2号被保険者である配偶者の扶養になっている方)の届出
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種別 |
届出先 |
必要なもの |
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20歳になったとき |
第3号 |
配偶者の勤務先 |
配偶者の勤務先にお問い合わせください。 |
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厚生年金、共済組合に加入したとき |
第3号→第2号 |
勤務先 |
勤務先にお問い合わせください。 |
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第2号被保険者である配偶者の扶養でなくなったとき |
第3号→第1号 |
市役所国民年金係 |
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等顔写真付のもの)、年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養の喪失日のわかるもの |
※第1号または第2号から第3号への切り替え、もしくは第3号から第1号への切り替えの届出をしていなかった場合、原則的には2年前まで遡って変更されますが、特例の届出をすることにより、2年以上前の期間についても遡って、第3号被保険者の納付済期間として年金受給額に反映させる、あるいは受給資格期間に算入することができる場合があります。年金事務所での届出となりますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
手続きに関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課国民年金係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5385
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