更新日:2023年10月20日
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日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入します。そのなかで、自営業者、農業者、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者です。
また、次の要件に該当し、国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。
国民年金の加入者のうち、会社員や公務員などの厚生年金、共済組合に加入している人を第2号被保険者といいます。厚生年金や共済組合の加入者であると同時に国民年金の加入者にもなりますが、加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済組合の保険料以外の保険料負担はありません。
国民年金の加入者のうち、厚生年金または共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担します。
※詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課国民年金係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5385
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