更新日:2024年4月18日
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障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給することができる年金です。障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金第1号被保険者であった場合、障害基礎年金を請求できます。
※初診日が第2号、第3号被保険者期間の方は年金事務所(共済組合加入の場合は各共済組合)へお問い合わせください。
次の要件をすべて満たしているときに障害基礎年金の請求ができます。
①障害の原因となった傷病について初診日が次のいずれかの間にあること。
②初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること。
③障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日)または20歳に達したときに、国民年金法に定める障害認定基準に照らして障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態であることを医師により診断された方。
障害基礎年金は20歳以降受給できます。20歳前に初診日があり、障害認定日も20歳前であるときは20歳になったとき、障害認定日が20歳以後のときは障害認定日時点で、障害の程度が障害等級の1級または2級に該当すれば障害基礎年金を請求できます。
20歳前障害の場合、初診日が国民年金加入前であるため、納付要件はありませんが、障害基礎年金を受給する本人に一定の額以上の所得があるときは、支給が制限される場合があります。
障害認定日に障害の程度が障害等級の1級または2級に該当しなかったため受給できなかった方が、その後65歳に達する日の前日までに2級以上に該当(事後重症)したときは、障害基礎年金を請求することができます。該当となった場合、請求した月の翌月分から受給できます。上記(1)受給要件の初診日要件と保険料納付要件を満たしていること、65歳に達する前の請求であること、老齢基礎年金を繰り上げ受給していないことが必要です。
障害等級2級に該当しない程度の障害のある方が、新たに別の傷病による障害が生じた場合、すでにあった障害と新たな障害を併せて、65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当したときは、障害基礎年金を請求することができます。該当となった場合、請求した月の翌月分から受給できます。新たな傷病の初診日がもとの傷病の初診日以降であること、新たな傷病について上記(1)受給要件の初診日要件と保険料納付要件を満たしていることが必要です。
令和6年度の年金額および加算額は以下のとおりです。
【1】基本となる年金額
1級【1,020,000円】(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円)
2級【816,000円】(昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円)
【2】子の加算額
障害基礎年金を受給している方によって生計を維持されている18歳までの子(18歳に達した後最初の3月31日まで)または20歳未満で障害等級1級または2級に該当する程度の障害がある子がいるときは、次表の額が加算されます。
また、障害基礎年金を受けられるようになったときに胎児であった子が出生した場合は、子の出生した月の翌月分から加算されます。
加算対象の子 |
加算額 |
---|---|
1人目・2人目 |
1人につき 234,800円 |
3人目以降 |
1人につき 78,300円 |
【1】障害の程度に応じた年金の改定・支給停止
障害基礎年金を受給中の障害の悪化や軽快によって障害等級が変わった場合は、その程度に応じた年金額の改定や支給停止が行われます。また、新たな障害が生じて、受給中の障害基礎年金の障害と新たな障害とを併せた程度がより上位の障害等級に該当した場合、年金額を改定する請求ができます。年金額の改定は、受給者からの請求によるほか、日本年金機構へ定期的に提出する診断書(障害状態確認届)により行われます。
【2】加算対象の子に応じた年金の改定
年金額の加算対象の子について、受給権者が生計を維持しなくなったとき、死亡したとき、婚姻をしたとき、独立や離縁をしたとき、18歳到達年度が終わったときなどは、その翌月分から年金額が改定されます。
初診日において加入していた年金制度によって請求する障害年金と提出先が異なります。
初診日に加入していた年金制度 |
提出先 |
|
---|---|---|
国民年金 |
第1号被保険者期間 |
甲府市役所市民課国民年金係 |
第3号被保険者期間 |
甲府年金事務所 |
|
厚生年金 |
甲府年金事務所 |
|
共済年金 |
各共済組合 |
※より詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課国民年金係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5385
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