更新日:2023年10月20日
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死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上(※)ある夫が死亡したとき、夫によって生計を維持されかつ婚姻関係(事実婚含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受給することができます。
※平成29年7月31日以前の死亡の場合は25年以上の期間が必要です。
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3です。
①夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給したことがある場合は請求できません。
②妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受給している場合は請求できません。
③妻が他の年金を受給している場合は選択になります。
④寡婦年金と死亡一時金の両方を請求できる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間(※)が36月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。
※1/4納付期間は1/4に相当する月数、半額納付期間は1/2に相当する月数、3/4納付期間は3/4に相当する月数となります。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡した人と生計を同一にしていた方が対象です。
保険料納付済期間に応じて、次の表のとおりです。
なお、死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合には、下記の金額に8,500円が加算されます。
保険料を納めた期間 |
金額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
①死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受給していた場合、または遺族基礎年金を受給することができる方がいる場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。
②死亡日の翌日から2年を経過した場合は請求することができなくなります。
よくある質問
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市民総室市民課国民年金係
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