更新日:2022年7月21日
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令和4年度国民年金保険料は月額16,590円です。
また、将来の年金額を多く受けとりたい場合、希望により付加保険料(1か月400円)を納付することができます。
国民年金保険料は、全国の銀行・郵便局・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫およびコンビニエンスストアで納めることができます。
保険料の納付を口座振替にすると、納付書で保険料を納めるよりも割引が多くお得です。また納めに行く手間が省け、納め忘れもなく、便利で確実です。
お申し込みは、金融機関・年金事務所へ「口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。申出書は金融機関・年金事務所・市役所国民年金係・中道支所・上九一色出張所にあります。
口座振替と窓口納付(納付書)の割引額
納め方 | 定額 | 納付額 | 割引額 | |
---|---|---|---|---|
2年分前納 |
口座振替 |
397,320円 |
381,530円 |
15,790円 |
納付書 |
382,780円 |
14,540円 |
||
1年分前納 |
口座振替 |
199,080円 |
194,910円 |
4,170円 |
納付書 |
195,550円 |
3,530円 |
||
6か月分前納 |
口座振替 |
99,540円 |
98,410円 |
1,130円 |
納付書 |
98,730円 |
810円 |
||
1か月分ずつ |
口座振替 |
16,590円 |
16,540円 |
50円 |
口座振替 |
16,590円 |
16,590円 |
なし |
|
納付書 |
16,590円 |
16,590円 |
なし |
※国民年金保険料の取り扱いについては、すべて年金事務所になります。納付に関することは甲府年金事務所(℡ 055-252-1431)にお問い合わせください。
第1号被保険者で、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な方には、保険料の納付を免除される制度があります。
※平成26年4月から原則2年1ヶ月さかのぼって免除の申請をすることがが可能となりました。詳しくは下記リンクをご参照ください。
生活扶助を受けていたり、障害基礎年金の受給資格のある方
所得が少なく保険料を納付することが困難な場合に、本人の申請によって保険料が免除されます。
全額免除
保険料の全額が免除されます。
一部免除(一部納付)
保険料の一部免除は次の3種類があります。
4分の3免除・2分の1免除・4分の1免除
※一部免除の承認を受けた場合は、納付すべき保険料を納付しないと保険料未納期間になります。
免除の承認期間
免除の承認期間は、7月から翌年の6月までで一年度です。
過去2年1ヶ月遡って免除申請をする場合、複数枚申請書が必要になります。
申請免除のできる方
※申請免除の場合は、すべて日本年金機構による審査があります。
申請のあった日に属する年度またはその前年度において
※これらの事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにできる書類の添付が必要になります。
失業の場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等の写しの添付が必要です。
※免除基準については、日本年金機構「年金ホームページ」をご覧ください
免除(全額・一部)と未納はここが違います
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老齢基礎年金を 請求するときには |
老齢基礎年金の 計算では |
障害・遺族の年金を 請求するときには |
後から保険料を 納めることは |
---|---|---|---|---|
全額免除 |
受給資格期間に 入ります |
2分の1が |
納付した場合と |
10年以内なら 納めることができます |
一部免除 |
受給資格期間に 入ります |
免除の種類により異なります |
納付した場合と |
10年以内なら 納めることができます |
未納 |
受給資格期間に 入りません |
算入されません |
受給資格期間に |
2年1ヶ月以内なら 納めることができます |
※「一部免除 一部納付」については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。
20歳以上の学生で収入がなく、国民年金保険料を納めることが困難な場合は「学生納付特例制度」があります。申請して認められると保険料の納付が猶予され、卒業後に後払いできます。
※平成26年4月から過去2年1ヶ月さかのぼって学生納付特例の申請をすることがが可能となりました。
対象となる学生
大学(大学院)、短大、専門学校、専修学校等に在学する20歳以上の学生で、前年度の所得が128万円以下である人(申請する年度が令和2年度以前は、前年度の所得が118万円以下である人)
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平成17年12月以降 |
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各種学校 |
修業年限が1年以上の過程に在学している方に限ります。 (私立の各種学校は、都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。) |
国内に所在する 海外大学の日本分校 |
日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する方に限られます。 |
申請に必要なもの
在学証明書(原本)または学生証(原本の写し可)、年金手帳または基礎年金番号通知書
学生納付特例と未納はここが違います
|
老齢基礎年金を 請求するときには |
老齢基礎年金の 計算では |
障害・遺族の年金を 請求するときには |
後から保険料を 納めることは |
---|---|---|---|---|
学生納付特例 |
受給資格期間に 入ります |
算入されません |
納付した場合と |
10年以内なら 納めることができます |
未納 |
受給資格期間に 入りません |
算入されません |
受給資格期間に |
2年1ヶ月以内なら 納めることができます |
対象者
第1号被保険者で、50歳未満の人に限り、本人および配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下である人。
※平成26年4月から過去2年1ヶ月さかのぼって納付猶予の申請をすることがが可能となりました。
納付猶予期間
納付猶予の承認期間は、7月から翌年の6月までです。
承認された期間は受給資格期間には計算されますが、年金額の計算には入りません。ただし、承認された期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。将来、満額の年金が受給できるよう保険料の追納をおすすめします。
また未納とは違うので、障害や死亡といった不測の事態には一定の条件を満たしていれば障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
納付猶予と未納はここが違います
|
老齢基礎年金を 請求するときには |
老齢基礎年金の 計算では |
障害・遺族の年金を 請求するときには |
後から保険料を 納めることは |
---|---|---|---|---|
納付猶予 |
受給資格期間に 入ります |
算入されません |
納付した場合と |
10年以内なら 納めることができます |
未納 |
受給資格期間に 入りません |
算入されません |
受給資格期間に |
2年1ヶ月以内なら 納めることができます |
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課国民年金係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5385
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