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更新日:2023年10月20日

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国民年金保険料と免除制度

国民年金保険料

(1)国民年金保険料の金額

 令和5年度国民年金保険料は月額16,520円です。まとめて前納することにより割引が適用されます。また、将来の年金受給額を増額するための付加保険料として、申出により月額400円を納付することができます。

(2)納付の方法

【納付書でのお支払い】 

 金融機関または郵便局の窓口、コンビニエンスストアで納めてください。納付書のバーコードをスマートフォンの決済アプリ(PayPay等)で読み取ることによって電子決済もできます。

【口座振替でのお支払い】  

 金融機関または年金事務所へ「口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。申出書は金融機関・年金事務所・市役所国民年金係・中道支所・上九一色出張所にあります。納付書で納める場合よりも前納する場合の割引率が高くなっています。

【クレジットカードでのお支払い】

 年金事務所へ「クレジットカード納付(変更)申出書」を提出してください。申出書は年金事務所・市役所国民年金係・中道支所・上九一色出張所にあります。カードの有効期限、利用限度額等にご注意ください。

 

納付書と口座振替の割引額

  納め方 定額 納付額 割引額

2年分前納
・4月~翌々年3月分

口座振替

402,000円

385,900円

16,100円

納付書

387,170円

14,830円

1年分前納
・4月~翌年3月分

口座振替

198,240円

194,090円

4,150円

納付書

194,720円

3,520円

6か月分前納
・4月~9月分
・10月~翌年3月分

口座振替

99,120円

97,990円

1,130円

納付書

98,310円

810円

1か月分ずつ

口座振替
当月末引落

16,520円

16,470円

50円

口座振替
翌月末引落

16,520円

16,520円

なし

納付書

16,520円

16,520円

なし

 

※決済可能なスマートフォンアプリやクレジットカードは、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)で確認できます。

※令和6年度の国民年金保険料は、「月額16,980円」です。

国民年金保険料の免除制度

 第1号被保険者の方で、収入の減少や失業など経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合に、保険料納付の免除を申請できる制度があります。

法定免除

  • 障害年金(2級以上)を受給している方
  • 生活保護の生活扶助を受けている方
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している方

保険料免除・納付猶予制度

保険料免除制度

 被保険者、世帯主、配偶者の前年所得(1月分から6月分までの申請は前々年所得)が一定基準以下の場合や失業した場合、国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出し、日本年金機構で審査をして承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。

保険料納付猶予制度

 20歳から50歳未満の被保険者の方で、被保険者、配偶者の前年所得(1月分から6月分までの申請は前々年所得)が一定基準以下の場合、国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出し、日本年金機構で審査をして承認されると保険料の納付が猶予されます。

免除の申請期間

 免除の申請期間は、7月から翌年の6月までを一年度として申請します。過去2年1ヶ月遡って申請できますが、年度ごとに申請書を提出してください。

承認基準(所得の基準)

  • 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である場合承認されます。
  •  【全額免除】  (扶養親族の数+1)×35万円+32万円
  •  【4分の3免除】 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  •  【半額免除】  128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  •  【4分の1免除】 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  •  【納付猶予】  (扶養親族の数+1)×35万円+32万円

失業等による特例免除

 被保険者、世帯主、配偶者のいずれかが失業された場合、失業された方の前年所得をゼロとして審査されます。雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等の写しの添付が必要です。承認された場合、免除となる期間は失業した月の前月から翌々年6月までですが、毎年申請が必要です。

学生納付特例制度

 日本国内に居住するすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生納付特例対象校に在学している学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。被保険者の前年の所得が一定基準以下であれば世帯主や配偶者の所得は問いません。

【所得基準】 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

【対象校】  大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校など

  ※学生納付特例対象校は「学生納付特例対象校一覧」(別サイトへリンク)で確認してください。

【申請先および必要書類】 

 住民登録をしている市町村年金担当窓口またはお近くの年金事務所に申請してください。学生証または在学証明書の添付が必要です。

産前産後免除制度

 国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年(2019年)4月から始まりました。 平成31年2月1日以降の出産日の方が対象となりますが、任意加入期間は除きます。

 ※妊娠85日(4か月)以降の出産(早産、流産、死産された方も含めて)が対象となります。

【免除される期間】

  • 単胎妊娠の場合 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

【申請先および必要書類】

 住民登録をしている市町村年金担当窓口またはお近くの年金事務所に申請してください。母子手帳など出産予定日のわかるもの、別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係のわかるものが必要です。

 

免除・納付猶予期間の取扱い

 国民年金保険料免除・納付猶予または未納期間についての取扱いは以下のとおりです。

 

   

 老齢基礎年金

 受給資格期間

 老齢基礎年金

 年金受給額

  障害基礎年金

  遺族基礎年金

   追納

     納付

    ○     ○      ○  

 法定免除・全額免除

    ○    △※2       ○   10年以内

 一部免除(一部納付)

   △※1    △※1     △※1   10年以内

 納付猶予・学生納付特例

    ○     ×      ○   10年以内

   産前産後免除

    ○     ○      ○  

     未納

    ×     ×      ×  2年1か月以内

 

 ※1 一部免除(一部納付)の承認期間は、一部納付の保険料を納めていない場合、未納と同じ取扱いとなります。

 ※2 平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担です。(平成21年3月分以前は3分の1)

 

※より詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。

 

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

市民総室市民課国民年金係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5385

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