更新日:2022年8月10日
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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
給付金の支給対象になる方は、お住まいの市区町村役場の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きしてください。
(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象で次の1または2の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信制を除く。)
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者
であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに該当障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要となります。
(※)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
【2】支給額
障害基礎年金1級に該当する方:月額52,150円
障害基礎年金2級に該当する方:月額41,720円
請求の窓口は、甲府市にお住まいの方は市役所国民年金係です。
なお、特別障害給付金の支給に関する事務は、日本年金機構が行います。
※請求に必要な書類
【給付金は、請求月の翌月分から支給されます。】
障害の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係を確認するために、必要な書類等がすべて揃わない場合であっても、4月中に請求していただくことが可能です。まずは、請求を行っていただき、後日これらの不足している必要書類等を提出いただき、認定された場合には、認定後請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給されます。
障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月分に遡って支給されます。
給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除(毎年度必要となります。)を受けることができます。
※詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク(別サイトへリンク))をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課国民年金係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5385
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