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更新日:2024年4月18日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間、納付金額等に応じて年金額が計算され、原則として65歳から受給できます。

(1)受給資格期間

  老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて、10年以上の資格期間が必要となります。平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は25年以上の資格期間が必要です。

受給資格期間は、次の期間等の合計になります。

  1. 国民年金保険料納付済期間および免除・納付猶予期間(第1号被保険者期間)
  2. 厚生年金保険(船員保険含む)または共済組合等の加入期間(第2号被保険者期間)
  3. 昭和61年4月以降で、第2号被保険者の被扶養配偶者として国民年金に加入していた期間(第3号被保険者期間)
  4. 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降の期間(大正15年4月2日以降に生まれた方で、昭和61年4月から65歳になるまでの間に国民年金の保険料納付済期間または免除期間等を有する方に限る)
  5. 昭和36年4月以降で、海外在住者、学生などが国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間
  6. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、以下の方が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間
  • 第2号被保険者の配偶者
  • 厚生年金保険・船員保険・共済組合等の、老齢(退職)年金受給者とその配偶者
  •         〃         障害年金受給者とその配偶者
  •         〃         遺族年金受給者
  •         〃         老齢(退職)年金の受給資格を満たした方とその配偶者

 ※上記3、5、6はすべて20歳以上60歳未満の期間に限ります。

 ※上記1の納付猶予された期間、および4〜6(合算対象期間)は資格期間の対象となりますが、年金額には反映されません。

(2)年金額

 令和6年度の老齢基礎年金の年金額(満額)は、816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)です。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納付すると、満額の老齢基礎年金を受給することができますが、保険料の免除・納付猶予期間があり追納していない方、未納期間がある方は、満額の年金を受給できません。
 なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間(加入可能年数)の保険料をすべて納付した場合に満額の老齢基礎年金を受給することができます。

 付加保険料を納付した期間のある方は、下記の金額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。

  • 200円×付加保険料納付月数    

年金額の計算式

納付月数及び免除月数は、甲府年金事務所にご確認ください。
816,000円×(納付月数+全額免除月数×1/2+下記の一部免除の月数×割合)÷年金加入可能月数

  • 4分の3免除:4分の3免除月数×5/8
  • 半額免除:半額免除月数×3/4
  • 4分の1免除:4分の1免除月数×7/8

 ※一部免除期間は減額された保険料を納付していない場合未納扱いとなります。

(3)繰上げ受給・繰下げ受給

繰上げ受給

 老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望によって本来の受給開始年齢よりも早い時期から受給できます。繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)から、本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%年金額が減額されます(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)。

 ※減額率の例:本来の受給開始年齢65歳0か月時点の受給額を100%とする。

  • 60歳0か月時点で請求:繰上げた月数60か月×0.4%=24%減額(76%受給)
  • 63歳5か月時点で請求:繰上げた月数19か月×0.4%=7.6%減額(92.4%受給)

 ※減額率は生涯変わりません。また、繰上げ受給を取り消すことはできません。

繰下げ受給

 老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望によって本来の受給開始年齢よりも遅い時期から受給できます。繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができます。受給権発生年月日(65歳0か月)から繰下げ受給の請求をした時点(月単位)までの月数ごとに0.7%年金額が増額されます。

 ※増額率の例:本来の受給開始年齢65歳0か月時点の受給額を100%とする。

  • 66歳7か月時点で請求:繰下げた月数19か月×0.7%=13.3%増額(113.3%受給)
  • 70歳0か月時点で請求:繰下げた月数60か月×0.7%=42%増額(142%受給)

 ※増額率は生涯変わりませんが、医療保険、介護保険の自己負担額や保険料、税金等に影響する場合があります。

(4)裁定請求の手続き

 年金を受給資格するためには、年金の請求手続きが必要です。

請求手続き

  1. 老齢基礎年金の受給権が発生する年の誕生月の約3か月前に、日本年金機構より年金請求書が郵送されます。
  2. 年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出します。
  3. 年金証書、年金決定通知書、パンフレット等が日本年金機構より郵送されます。
  4. 年金証書が届いてから1〜2か月後より受給開始となります。

問合せ・提出先

 年金請求書の記入方法、添付書類等は、年金の加入状況や配偶者の有無などによって変わりますので、年金請求書に同封されているパンフレット、または年金事務所やねんきんダイヤル等で確認してください。

 【問合せ先】

  • 甲府年金事務所 055-252-1450
  • ねんきんダイヤル 0570-05-1165

 【提出先】

  • 年金加入期間が第1号被保険者のみの方 甲府市役所国民年金係
  • それ以外の方               甲府年金事務所

(5)注意事項

  • 年金の加入月数や加入していた年金の種類、納付状況、年齢、配偶者の有無等により、受給できる年金給付の種類、受給金額、その他の給付との調整、請求手続きなどが変わってきます。不明な点は年金事務所に確認してください。
  • 繰上げ受給または繰下げ受給の請求につきましても、他の年金給付がある方は、請求の可否や手続きの方法などが変わってくる場合がありますので、必ず年金事務所に確認してください。
  • 問合せの際は基礎年金番号のわかるものを用意してください。

  

※より詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。

 

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

市民総室市民課国民年金係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5385

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