更新日:2024年4月18日
ここから本文です。
老齢基礎年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間、納付金額等に応じて年金額が計算され、原則として65歳から受給できます。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて、10年以上の資格期間が必要となります。平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方は25年以上の資格期間が必要です。
※上記3、5、6はすべて20歳以上60歳未満の期間に限ります。
※上記1の納付猶予された期間、および4〜6(合算対象期間)は資格期間の対象となりますが、年金額には反映されません。
令和6年度の老齢基礎年金の年金額(満額)は、816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)です。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納付すると、満額の老齢基礎年金を受給することができますが、保険料の免除・納付猶予期間があり追納していない方、未納期間がある方は、満額の年金を受給できません。
なお、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、昭和36年4月から60歳になるまでの期間(加入可能年数)の保険料をすべて納付した場合に満額の老齢基礎年金を受給することができます。
付加保険料を納付した期間のある方は、下記の金額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
納付月数及び免除月数は、甲府年金事務所にご確認ください。
816,000円×(納付月数+全額免除月数×1/2+下記の一部免除の月数×割合)÷年金加入可能月数
※一部免除期間は減額された保険料を納付していない場合未納扱いとなります。
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望によって本来の受給開始年齢よりも早い時期から受給できます。繰上げ受給は、60歳から65歳になるまでの間に請求することができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)から、本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%年金額が減額されます(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)。
※減額率の例:本来の受給開始年齢65歳0か月時点の受給額を100%とする。
※減額率は生涯変わりません。また、繰上げ受給を取り消すことはできません。
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望によって本来の受給開始年齢よりも遅い時期から受給できます。繰下げ受給は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができます。受給権発生年月日(65歳0か月)から繰下げ受給の請求をした時点(月単位)までの月数ごとに0.7%年金額が増額されます。
※増額率の例:本来の受給開始年齢65歳0か月時点の受給額を100%とする。
※増額率は生涯変わりませんが、医療保険、介護保険の自己負担額や保険料、税金等に影響する場合があります。
年金を受給資格するためには、年金の請求手続きが必要です。
年金請求書の記入方法、添付書類等は、年金の加入状況や配偶者の有無などによって変わりますので、年金請求書に同封されているパンフレット、または年金事務所やねんきんダイヤル等で確認してください。
【問合せ先】
【提出先】
※より詳しい内容は、日本年金機構ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室市民課国民年金係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5385
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください