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更新日:2025年2月28日

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マイナ保険証への移行に伴う「重度心身障がい者(児)医療費助成」の手続きについて

現行の健康保険証については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行に伴い、令和6年12月2日から新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行します。

「重度心身障がい者(児)医療費助成」の受給資格証等の発行に関しては、健康保険証により医療保険資格情報を確認することとしているところ、マイナ保険証の利用開始に伴い、今後、次のいずれかの方法で資格確認を行います。

有効な健康保険証がある場合

現在お持ちの健康保険証は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、保険証の有効期限内であれば使用可能です。

有効な保険証がある場合は、従来どおり保険証をお持ちください。

★令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

有効な健康保険証がない場合

以下の1〜4のいずれかをお持ちください。

1.健康保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」

2.健康保険の保険者から交付された「資格確認書」

3.マイナポータル内の「資格情報画面の写し」

4.マイナンバーカードなどマイナンバーが確認できるもの(個人番号や公簿等を利用した必要な情報の取得に同意いただく必要があります)

★対象者名・保険者番号・保険者名・記号・番号・被保険者名・資格取得日(認定日)が記載されているかご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課医療支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240

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