更新日:2025年2月28日
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サービス内容 |
重度の心身障がい者(児)が医療機関で診療を受けた場合、保険診療に係る自己負担分の医療費を助成します。 ※令和6年10月1日より、医療上認められている場合を除いて、ジェネリック医薬品がある先発医薬品を希望する場合は、保険給付の自己負担分とは別に特別の料金が発生することがあります。 この料金は、本制度の助成対象外となりますので、ご注意ください。 |
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対象者 |
※所得制限があります(特別児童扶養手当または特別障害者手当の所得制限が適用されます) |
申請手続き |
障がい福祉課で受け付けます。 |
持ち物 |
※被保険者と対象者の方の名字が異なる場合は、被保険者の印鑑も必要です。
※本年1月2日以降に甲府市に転入し、個人番号や公簿等を利用した所得状況その他必要な情報の取得に同意されない場合、前住所地で所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してある書類が必要となります。必要年度は申請月により異なりますのでお問い合わせください。
審査の段階で必要な書類が追加になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
助成方法 |
窓口無料方式「0歳~高校3年生(18歳に達する日以後の3月31日まで)の方」医療機関等で、「重度心身障害児医療費助成金受給者証(ピンク色)」と「健康保険証等」を提示してください。(薬局でも必ず提示してください。) 自己負担分が窓口無料となります。 ※令和5年1月1日より、重度心身障害児医療費助成の対象年齢を、現在の中学3年生(満15歳に達する日以降の最初の3月31日)までから、高校3年生相当(満18歳に達する日以降の最初の3月31日)までに拡大しました。 自動還付方式(上記以外の方)医療機関等で、「重度心身障害者医療費助成金受給者証(黄色)」と「健康保険証等」を提示してください。(薬局でも必ず提示してください。) いったん自己負担分の医療費を支払っていただきますが、医療費が約3ヶ月で受給者の口座に自動的に還付されます。 償還払い(窓口無料や自動還付にならない場合)次のようなときは、窓口無料や自動還付にならないため、診療の翌月以降かつ2年以内に、市の窓口に領収書の原本を持参して償還請求をしてください。
入院時食事療養費の助成内容が令和2年11月1日診療分から変わりました。詳しくは次のファイルをご覧ください。
重度心身障害者医療費助成金の入院時食事療養費について(PDF:275KB)
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注意事項 |
本制度には、1年間の有効期限があります。毎年11月1日を基準に受給者証が更新されます。障がいの内容確認や所得審査をし、対象者には10月末までに受給者証をお送りします。更新に伴い、提出書類が必要な方には通知をお送りしますので、必ずご対応をお願いします。 障害者手帳の更新をお願いします。障害者手帳に有効期限が設定されている場合、重度医療の有効期限は手帳の有効期限の属する月末までとなります。手帳の更新をし、新しい手帳が出た段階で重度医療の手続きをしてください。 社会保険加入の方は還付方法が異なります社会保険加入の方は、高額療養費及び附加給付支給額を除いた分を助成しますが、助成金を計算する際に市役所では受給者本人の窓口負担限度額を知ることができないことから、限度額を見込みで計算し処理しています。1年に1回、保険者に確認を取り、助成金の金額調整を行いますのでご了承をお願いします。詳しくは次のファイルをご覧ください。 |
その他参考事項 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5240
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