更新日:2023年8月31日

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自動車燃料費の助成

サービス内容

重度の心身障がい者本人の運転、または、家族が運転し障がい者のために使用する自動車の燃料費を、1か月50リットルまで、1リットルにつき40円(軽油18円)助成します。

対象者

身体障害者手帳総合等級1級・2級、療育手帳A、戦傷病者手帳特別・第1・第2項症に該当する方で、かつ、自動車税または軽自動車税(2輪を除く)の減免を受けている方、減免の条件に該当する方、対象となるリース車を利用する方
※福祉タクシー利用券の制度利用者を除きます。

費用負担

ありません

申請手続き

毎年、12月の広報で詳細をお知らせします。

 

<令和5年分(1~12月)の申請方法及び受付期間について>

 

(1)郵送

受付期間:令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日)(当日消印有効)

郵送先:〒407-0024韮崎市本町4-2-4中北保健福祉事務所福祉課あて

 

(2)来所(事前予約不要)

甲府会場:甲府市総合市民会館多目的室

<日程>

令和6年1月11日(木曜日)、12日(金曜日)、24日(水曜日)、25日(木曜日)

<受付時間>

午前の部:9時30分〜11時30分

午後の部:13時〜15時

 

北巨摩会場:北巨摩合同庁舎101会議室

<日程>

令和6年1月9日(火曜日)、15日(月曜日)、30日(火曜日)、31日(水曜日)

<受付時間>

午前の部:9時〜11時30分

午後の部:13時〜15時

 

必要書類

 

(1)山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書

(2)身障手帳・療育手帳・戦傷病者手帳(「減免申請済」と押印があるもの)(郵送の場合は写し)

(3)自動車検査証(郵送の場合は写し)

(4)対象期間分の自動車燃料の支払証明書(購入先給油店から証明を受けたもの)または領収書(請求者氏名が印字されているもの)及び購入量計算書

(5)障害者名義の預金通帳(郵送の場合は写し)

(6)印鑑(郵送の場合は不要)

 

※上記(1)、(4)の用紙は障がい福祉課窓口、中北保健福祉事務所福祉課(ホームページにも掲載)に備えてあります。

※リース車で申請する場合、車の乗り換えをした場合、手帳所持者が亡くなられた場合、障害等級に変更があった場合は、(1)、(4)以外の書類も必要になりますので、窓口にてお問い合わせください。

 

お問合せ先

中北保健福祉事務所(中北保健所)福祉課

韮崎市本町4-2-4(電話0551-23-3443)

ホームページhttps://www.pref.yamanashi.jp/ch-hokenf/57252305431.html(別サイトへリンク)

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課医療支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5642

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