更新日:2023年11月7日
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サービス内容 |
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の所有する自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障がい者を常時介護する方が運転する場合、自動車税・軽自動車税の種別割及び環境性能割が減免されます。
自動車税・軽自動車税の種別割は、4月1日時点の自動車の所有者に対して、毎年課されます。自動車税・軽自動車税の環境性能割は、自動車の取得者に対して、その取得時に課されます。 |
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対象者 |
対象となる障がいの程度は、障がいの区分により異なります。(資料1(PDF:91KB)) ※福祉タクシー利用券の交付との併用はできません。 |
費用負担 |
ありません |
申請手続き |
【本人運転の場合】
【家族運転、常時介護者運転の場合】
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持ち物 |
障がい福祉課の手続きで必要なもの ※(1)~(4)の書類は障がい福祉課にあります。 |
問合先 |
障がい福祉課医療支援係 |
その他参考事項 |
山梨県自動車税センターの手続きで必要なもの (7)減免資格証明書(家族運転、常時介護者運転の場合のみ必要)
市民税課の手続きで必要なもの (7)減免資格証明書(家族運転、常時介護者運転の場合のみ必要) |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5240
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