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更新日:2023年4月20日

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東日本大震災復興緊急保証に係る認定

東日本大震災復興緊急保証とは…

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第128条第1項第1号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興緊急保証が受けられます。

詳細は中小企業庁ホームページ等でご確認ください。

認定申請窓口

甲府市丸の内1丁目18番1号(本庁舎8階)
産業部商工課商工業係
電話055-237-5695

認定期間

2020年4月1日から2024年3月31日まで(ただし、2024年3月31日の融資実行分まで)

その他

次の項目からPDFファイルをご覧ください。
なお、認定申請書類(申込みの際、認定申請書は2部必要です。月別売上高記入表は1部。)もPDFファイルからダウンロードできます。
※認定書の有効期限は30日間です。認定書の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申込みを行う必要があります。
特定被災地方公共団体及び特定被災区域の市町村の一覧(平成24年2月22日改正・厚生労働省ホームページ)
(別サイトへリンク)

特別経営安定資金(不況対策)をご利用ください~(2020年4月1日改訂版)(PDF:188KB)

法第128条第1項第1号関係

申請者が、特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次に該当すること。

認定要件 震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業に あっては、完成工事高又は受注残高)が、震災の影響を受ける直前の同期(平成22年1月以降)に比して10%以上減少していること
内容 山梨県信用保証協会から東日本大震災復興緊急保証を受ける場合に必要
書式 様式(PDF:191KB)※令和元年5月1日より様式変更
必要書類
(イ)(ロ)共通
【法人】
・認定申請書2部
・月別売上高記入表(申請者又は税理士の印)1
・決算報告書の写し
・商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
・許認可証の写し
・東日本大震災前から特定被災区域内で事業を行っていることがわかるもの写し(営業許可書・納税証明書など)2
1
又は月別試算表(税理士の印)、売上台帳・工事台帳(税理士の印)(対象期間の売上等を確認できるものをいずれか1つ)でも可
2
平成23年6月20日申請から適用します。

【個人】
・認定申請書2部
・月別売上高記入表(申請者又は税理士の印)1
・所得申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し
・許認可証の写し
・東日本大震災前から特定被災区域内で事業を行っていることがわかるもの写し(営業許可書・納税証明書など)2
1
又は月別試算表(税理士の印)、売上台帳・工事台帳(税理士の印)(対象期間の売上等を確認できるものをいずれか1つ)でも可
2
平成23年6月20日申請から適用します。
用紙サイズ A4

よくある質問

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お問い合わせ

商工観光室商工課商工業係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5695

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