更新日:2024年8月6日
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本市の対象地域へ「本社機能」の移転または拡充を行う事業者は、山梨県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることで固定資産税の軽減やオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。
(1)移転型事業:東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業。
(2)拡充型事業:地方活力向上地域にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。
地方拠点強化税制(内閣府地方創生推進事務局)(別サイトへリンク)
山梨県から認定された「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に基づき、一定の条件を満たす施設を新設または増設する場合は、固定資産税を軽減することができます。
令和6年度の法改正により、特定業務施設と併せて整備される児童福祉施設も軽減の対象となります。
※「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成する際は、甲府市へも事前相談をお願いします。
軽減税率(通常税率1.4%に表の率を乗じて得た率)
対象事業 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
移転型事業 | 0 | 4分の1 | 4分の2 |
拡充型事業 | 0 | 3分の1 | 3分の2 |
認定事業者が特定業務施設を新設または増設した場合、その施設に課される不動産取得税や事業税が軽減されます。
認定事業者が特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物、付属設備及び構築物について、特別償却または税額控除ができます。
認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等について、税額控除ができます。
認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借り入れまたは社債発行について、中小企業基盤世紀機構が債務を保証します。
認定事業者(中小企業のみ)の事業の実施に必要な設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫が低利融資を実施します。
本社機能の移転または拡充を検討されている事業者は、固定資産税の軽減などを受けるため、山梨県に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請が必要です。
詳しくは、山梨県産業政策部成長産業推進課 企業立地担当(055-223-1472)までお問い合わせください。
本社機能の移転等に伴う優遇制度(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)
よくある質問
お問い合わせ
産業総室産業立地課産業立地係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5205
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