ホーム > 産業・ビジネス > 産業 > 企業誘致 > 本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置について【地方拠点強化税制】

更新日:2022年10月7日

ここから本文です。

本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置について【地方拠点強化税制】

本市の対象地域へ「本社機能」の移転または拡充を行う事業者は、山梨県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることで固定資産税の軽減やオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。

 (1)移転型事業:東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業。

 (2)拡充型事業:地方活力向上地域にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。

本社機能2

地方拠点強化税制(内閣府地方創生推進事務局)(別サイトへリンク)

固定資産税の軽減(市税)

山梨県から認定された「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に基づき、定の条件を満たす施設を新設または増設する場合は、固定資産税を軽減することができます。

※「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成する際は、甲府市へも事前相談をお願いします。

軽減税率(通常税率1.4%に表の率を乗じて得た率)

対象事業 1年目 2年目 3年目
移転型事業 0 4分の1 4分の2
拡充型事業 0 3分の1 3分の2

その他地方税の軽減(県税)

認定事業者が特定業務施設を新設または増設した場合、その施設に課される不動産取得税や事業税がが軽減されます。

オフィス減税(国税)

認定事業者が特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物、付属設備及び構築物について、特別償却または税額控除ができます。

雇用促進税制(国税)

認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等について、税額控除ができます。

独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証

認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借り入れまたは社債発行について、中小企業基盤世紀機構が債務を保証します。

政府系金融機関(日本政策金融公庫)による低利融資制度

認定事業者(中小企業のみ)の事業の実施に必要な設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫が低利融資を実施します。

申請手続きについて

本社機能の移転または拡充を検討されている事業者は、固定資産税の軽減などを受けるため、山梨県に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請が必要です。

詳しくは、山梨県産業労働部成長産業推進課課 企業立地担当(055-223-1472)までお問い合わせください。

 

本社機能の移転等に伴う優遇制度(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)

関連リンク

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

産業総室産業立地課産業立地係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5205

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る