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更新日:2023年11月9日

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特定工場における緑地面積率等を緩和しました

特定工場では、工場立地法に基づく敷地面積に対する緑地面積率等の基準がありますが、「甲府市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(平成29年7月1日施行)」により、緩和しました。

 ○特定工場とは

  • 業種 製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
  • 規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

 

 ○特定工場における緑地面積等の面積率(国の準則内容と条例制定による緩和)

区域の範囲

国準則(工場立地法)


環境施設面積の割合
(うち緑地面積の割合)

市条例の制定による緩和


環境施設面積の割合
(うち緑地面積の割合)

 準工業地域

  


 

  

工業地域及び工業専用地域

 


 

用途地域の定めのない地域

 

25%以上

(20%以上)

 

 

20%以上
(15%以上)

 

 


 

 10%以上
(5%以上)

  


 

 

10%以上
(5%以上)

 

 

詳しい内容は、次の資料や条例をご確認ください。

甲府市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の概要(PDF:172KB)

甲府市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例(PDF:103KB)

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産業総室産業立地課産業立地係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5205

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