更新日:2021年2月25日
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新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方で、一定の条件に該当する場合は、市税の徴収の猶予を受けることができます。
徴収猶予の特例制度は終了しました。(下記の猶予制度にてご相談ください。)
新型コロナウイルスの影響、災害、病気、事業の休廃業などの事実等のため、やむを得ず納期までに納めることができない場合、納税者からの申し出により、原則として1年以内の期間に限り、分割納付など納税を猶予することができる場合があります。
納税にお困りのときは、そのまま放置せずに、納税相談をしてください。
納税相談は、滞納整理課に来庁いただくか、あるいは電話で早めにご連絡ください。
来庁の際はお送りしています納税通知書(または催告書、督促状)と印鑑(認印)をご持参ください。
よくある質問
お問い合わせ
税務管理室収納推進課滞納整理係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5439
電話 055-237-5438・5439
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