更新日:2023年8月23日
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、次の5つの指標を公表するものです。
福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すものです。
公営企業会計を含むすべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すものです。
借入金の返済額と、それに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示すものです。
特別会計、公営企業会計も含むすべての会計や一部事務組合などにおいて、借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある財政負担などの現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものです。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものです。
地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表により、当該比率に応じた財政の早期健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図ることを目的としています。
財政健全化団体
地方公共団体は、健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、他の3つの健全化判断比率は早期健全化基準未満とすることを目標として財政健全化計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事へ報告しなければならないこととされています。
財政再生団体
地方公共団体は、健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた3つの比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、議会の議決を経て、財政の状況が著しく悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、実質赤字比率は実質赤字を解消すること、他の3つの健全化判断比率は早期健全化基準未満とすることを目標として財政再生計画を定め、速やかに公表するとともに、総務大臣へ報告しなければならないこととされています。
経営健全化団体
公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の監査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないこととされています。
これが、経営健全化基準以上となった場合には、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因の分析を踏まえ、必要最小限度の期間内に、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標として経営健全化計画を定めなければならないこととされています。
よくある質問
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お問い合わせ
企画財務総室企画財政課企画財政係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)
電話番号:055-237-5292
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