更新日:2018年11月7日
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所得金額から所得控除額を差し引いた残りの金額(課税所得金額)に対して、所得割が課税されます。所得控除の種類は次のとおりです。なお、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除は原則として所得税と同額です。
控除の種類 | 控除額の計算方法 | ||
雑損控除 | 災害・盗難・横領により資産に損失を生じた場合 | 次のうち、いずれか多い方の金額 (1)損失額-保険金等による補填額-総所得金額等の合計額の10% (2)災害関連支出の金額-5万円 |
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医療費控除 |
1年間に支払った医療費が一定の金額以上ある場合 (1)従来の医療費控除 (2)セルフメディケーション税制 ※(1)、(2)の併用は不可 |
(1)従来の医療費控除 支払った医療費-保険金等での補填額-(10万円又は総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない金額) (2)セルフメディケーション税制 支払った特定一般用医薬品等購入費-1万2千円 ただし、控除額は8万8千円が限度 |
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社会保険料控除 | 社会保険料を支払った場合 | 支払った社会保険料の金額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度に基づく掛金・確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金・心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 | 支払った掛金の金額 | |
生命保険料控除(注1) | (1)旧契約の一般生命保険料・個人年金保険料を支払った場合 | 支払金額が15,000円以下 | 支払金額全額 |
15,001~40,000円 | 支払金額×2分の1+7,500円 | ||
40,001~70,000円 | 支払金額×4分の1+17,500円 | ||
70,001円以上 | 35,000円 | ||
(2)新契約の介護医療保険料・一般生命保険料・個人年金保険料を支払った場合 | 支払金額が12,000円以下 | 支払金額全額 | |
12,001~32,000円 | 支払金額×2分の1+6,000円 | ||
32,001~56,000円 | 支払金額×4分の1+14,000円 | ||
56,001円以上 | 28,000円 | ||
旧契約のみを適用する場合・新契約のみを適用する場合は、それぞれ上記により計算(適用限度額70,000円)。 旧契約・新契約両方の適用を受ける場合は、各保険料区分ごとに控除額(限度額28,000円)を算定し、算定したすべての控除額を合計した適用限度額が70,000円となります。 |
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地震保険料控除(注2) | (1)地震保険料を支払った場合 | 支払金額が50,000円以下 | 支払金額×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 | ||
(2)旧長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)を支払った場合 | 支払金額が5,000円以下 | 支払金額全額 | |
5,001~15,000円 | 支払金額×2分の1+2,500円 | ||
15,001円以上 | 10,000円 | ||
(1)と(2)の両方を支払った場合 | (1)と(2)でそれぞれ算出した控除額の合計額(最高25,000円まで)。ただし、一つの保険契約等に基づき地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、いずれか一つを選択する。 | ||
障害者控除 | 本人・同一生計配偶者(注3)・扶養親族が障がい者である場合 | 普通障害者1人につき26万円 特別障害者1人につき30万円 (同一生計配偶者(注3)・扶養親族が同居特別障害の場合は53万円) |
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寡婦(夫)控除 |
寡婦または寡夫である場合 |
26万円 (特別寡婦は30万円) |
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勤労学生控除 | (1)学校教育法第1条に規定する学校の学生 | 26万円 | |
(2)専修学校の生徒または認定職業訓練を受ける人で一定の過程を履修する人 | |||
(1)か(2)に該当し、合計所得金額が65万円以下で勤労によらない所得が10万円以下の場合 | |||
配偶者控除(注4、5) | 控除対象配偶者(注3)を有する場合 | ||
下記別表1を参照してください | |||
配偶者特別控除 (注4、5) |
生計を一にする配偶者で合計所得金額が380,001~1,230,000円の者を有する場合(ただし、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ) |
下記別表2を参照してください | |
扶養控除(注4) | 生計を一にする親族の内、前年の合計所得金額が38万円以下の者を有する場合 (平成24年度分より、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました) |
一般の扶養親族 | 16歳以上の扶養親族1人につき33万円 |
特定扶養親族 | 19歳~22歳の扶養親族1人につき45万円 | ||
老人扶養親族 | 70歳以上の扶養親族1人につき38万円 | ||
老人扶養親族(同居老親等) | 本人または配偶者の直系尊属で、いずれかと同居している老人扶養親族1人につき45万円 | ||
基礎控除 | すべての人が控除を受けます | 33万円 |
※表中の年齢要件については、すべて前年の12月31日現在の年齢で判断します。
(注1)平成25年度から、生命保険料の控除対象が「介護医療保険料」・「一般生命保険料」・「個人年金保険料」の3つに変更となりました。また、契約締結日が平成23年12月31日以前の保険契約は旧契約となり、平成24年1月1日以降の保険契約は新契約となります。
(注2)損害保険料控除は平成20年度から廃止され、新たに地震保険料控除が設けられました。ただし、平成18年12月31日までに結んだ長期損害保険契約に係る保険料については、従前どおり控除を適用する経過措置がなされます。
(注3)同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者のことをいいます。また、控除対象配偶者とは同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことをいいます。
(注4)配偶者控除・扶養控除は同一の親族に対して複数の人が控除を受けることはできません。また、配偶者特別控除は夫婦の一方しか控除を受けることはできません。
(注5)平成31年度より配偶者控除・配偶者特別控除が改正されます。平成30年度以前の配偶者控除・配偶者特別控除額につきましては、平成30年度以前の配偶者控除・配偶者特別控除額一覧表(PDF:53KB)をご覧ください。
別表1(配偶者控除額一覧表)
本人の 合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の 控除対象配偶者 |
70歳以上の 控除対象配偶者 |
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9,000,000円以下 | 33万円 | 38万円 |
9,000,001~9,500,000円 | 22万円 | 26万円 |
9,500,001~10,000,000円 |
11万円 |
13万円 |
別表2(配偶者特別控除額一覧表)
本人の合計所得金額 |
||||
---|---|---|---|---|
9,000,000円以下 | 9,000,001~9,500,000円 | 9,500,001~10,000,000円 | ||
配偶者の 合計所得金額 | 380,001~850,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
850,001~900,000円 |
33万円 |
22万円 | 11万円 | |
900,001~950,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
950,001~1,000,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
1,000,001~1,050,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
1,050,001~1,100,000円 |
16万円 |
11万円 | 6万円 | |
1,100,001~1,150,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
1,150,001~1,200,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
1,200,001~1,230,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
次の(1)と(2)の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(土地建物等の譲渡、株式等の譲渡等、先物取引などの所得がある場合は、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)で、繰越控除適用前の金額です。
(1)事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後)
(2)長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後)の2分の1の金額
合計所得金額に繰越控除を適用した後の金額です。なお、総所得金額とは合計所得金額の説明内の(1)と(2)の合計額に繰越控除を行った後の金額のことをいいます。
よくある質問
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課税管理室市民税課個人市民税係
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電話番号:055-237-5398
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