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更新日:2021年12月15日

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税額控除の種類

市・県民税所得割の税額は、所得から所得控除を差し引いた後の金額(課税所得金額)に対して税率をかけることで算出しますが、算出した税額からさらに次のような控除がおこなわれます。

寄附金税額控除

控除対象寄附金

都道府県又は市区町村(特別区)に対する寄附金

日本赤十字社(山梨県支部)に対する寄附金

山梨県共同募金会に対する寄附金

甲府市市税条例で定める法人等に対する寄附金(平成23年1月1日以降の寄附金に適用)

(法人等に対する寄附金は、山梨県知事が指定した法人又は団体に対する寄附金が対象となります。詳しくは山梨県ホームページ(別サイトへリンク)をご覧ください)

(1)基本控除

次の算式による控除額を、所得割から差し引きます。

「寄附金-2,000円」×10%(市民税6%、県民税4%)

※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%を上限とします。

(2)特例控除

都道府県又は市区町村(特別区)に対する寄附金(ふるさと納税)については、上記(1)の基本控除に加えて、次の特例控除を所得割から差し引きます。

(ふるさと納税額-2000円)×(90%-0~45%〔所得税の限界税率〕×1.021)

令和元年6月以降は、総務大臣が指定した団体に対する寄附金(特例控除対象寄附金)がふるさと納税の対象となります。対象となる団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別サイトへリンク)をご確認ください。

平成26年度から復興特別所得税に対応する分(1.021)が調整されます。

平成28年度より、この特例控除の上限が個人住民税所得割の10%から20%に引き上げられました。

具体例などについては、ふるさと納税の優遇措置(控除等)についてをご覧ください。

また、平成28年度より申告をせずに寄附金税額控除を受けられる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が始まりました。詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例制度についてをご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成19年から、税源移譲に伴い住民税の住宅ローン控除が創設されたところですが、これとは別に、平成21年から令和4年12月31日までに入居され、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、住民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。

※詳しくは住民税における住宅借入金等特別税額控除についてをご覧ください。

 調整控除

調整控除とは、税源移譲によって個人の負担増が生じないよう調整するため、平成19年度から設けられた控除です。

課税所得金額(※)

控除額の計算方法

200万円以下

(1)と(2)のいずれか小さい金額の5%(市民税3%・県民税2%)

 

(1)所得税との人的控除額の差の合計
(2)課税所得金額

200万円超

(1)から(2)を引いた金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)

 

(1)所得税との人的控除額の差の合計
(2)課税所得金額-200万円

(※)ここでいう課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係るものは含みません。

(注)令和3年度より、税制改正に伴い、合計所得金額が2500万円を超える場合は調整控除の適用がされません。

 人的控除額の差

なお、表中にいう「人的控除額の差」とは、市・県民税における控除額と、所得税における控除額との差額のことで、下表のとおりです。

令和3年度(令和2年分)~

控除の種類 金額 控除の種類 金額 控除の種類 金額
申告者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
障害者控除 普通 1万円 勤労学生控除 1万円
特別 10万円 扶養控除 一般 5万円
配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円 同居特別 22万円 特定 18万円
老人 10万円 6万円 3万円 寡婦控除 1万円 老人 10万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 48万円超
50万円未満
5万円 4万円 2万円 ひとり親控除 5万円 同居老親等 13万円
50万円以上
55万円未満
3万円 2万円 1万円 1万円 基礎控除 5万円

令和2年度(令和元年分)

控除の種類 金額 控除の種類 金額 控除の種類 金額
申告者の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
障害者控除

普通

1万円 勤労学生控除 1万円
特別 10万円 扶養控除 一般 5万円
配偶者控除 一般 5万円 4万円 2万円 同居特別 22万円 特定 18万円
老人 10万円 6万円 3万円 寡婦控除 一般 1万円 老人 10万円
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得金額 38万円超
40万円未満
5万円 4万円 2万円 特別 5万円 同居老親等 13万円
40万円以上
45万円未満
3万円 2万円 1万円 寡夫控除 1万円 基礎控除 5万円

平成31年度以前

控除の種類

金額

控除の種類

金額

控除の種類

金額

配偶者控除

※平成30年度以前は別表1確認

一般

5万円

障害者控除

普通

1万円

勤労学生控除

1万円

老人

10万円

特別

10万円

扶養控除

一般

5万円

配偶者特別控除

※平成30年度以前は別表1確認

配偶者の合計所得金額

38万円超
40万円未満

5万円

同居特別

22万円

特定

18万円

40万円以上
45万円未満

3万円

寡婦控除

一般

1万円

老人

10万円

 

特別

5万円

同居老親等

13万円

寡夫控除

1万円

基礎控除

5万円

別表1 平成30年度以前の配偶者控除・配偶者特別控除における人的控除の

控除の種類 配偶者の合計所得金額 人的控除の差

配偶者控除

一般

38万円以下

5万円

老人

10万円

配偶者特別控除

38万円超40万円未満

5万円

40万円以上45万円未満

3万円

配当控除

配当所得がある場合には、次のような区分に基づき控除を行います。

配当控除

外国税額控除

外国で源泉された所得について、その国で所得税や市・県民税に相当する税が課税された場合は、一定の方法によって控除を行います。

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

申告不要の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得を申告した場合、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割として特別徴収されていた税額を所得割額から控除します。ただし、配当控除や外国税額控除は、所得割の課税額を限度として控除が行われるのに対して、この場合は控除しきれなかった金額について、還付または充当されます。なお、確定申告をする際は、第2表の「住民税に関する事項」の欄に、控除額を記載してください。

(注)申告不要の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得を申告した場合、国民健康保険料や介護保険料の算定、所得制限のある助成金等の支給など、市・県民税の所得金額を基に算定する多くのものに影響を及ぼします。また、これらの所得を含めて申告した場合は、修正申告などにおいてその金額を除外することはできませんので、ご注意ください。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

税務管理室市民税課個人市民税係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5398

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