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更新日:2025年6月20日

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甲府市小児慢性特定疾病自立支援事業における看護人派遣事業

甲府市小児慢性特定疾病自立支援事業における看護人派遣事業とは

子どもと一緒に外出をしたいけど、家族の同行だけでは不安……
自分やきょうだい児の用事で外出したいけど、在宅の子どもの看護をどうしたら……
保険診療外で訪問看護をお願いすると、費用が自費になってしまう……

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、訪問看護事業所から看護人を派遣することで、児童の療養生活を確保するとともに、その家族の福祉の向上を図ることを目的に、外出に要する費用を甲府市が訪問看護事業所に支払う事業です。

事業概要リーフレット(PDF:372KB)

対象者

次の(1)〜(3)をすべて満たす方

 (1)甲府市に住所を有し、小児慢性特定疾病医療費受給者証を持っていること

 (2)居宅で訪問看護を受けていること

 (3)看護人派遣事業の利用について主治医の同意を得ていること

事業内容

1 活動支援型

派遣された看護師が小慢児童とその家族等に同行し、こども同士の交流や活動体験へ安全に参加できるよう支援します。

2 在宅レスパイト型

派遣された看護師が家族等に代わり小慢児童の家族の自宅において、その児童に必要な療養上の看護、日常生活の世話及びその他必要な支援を行います。

甲府市が訪問看護事業所に支払う費用

1 活動支援型

利用者一人1時間あたり8,450円と看護師の交通費を訪問看護事業所に支払います。
看護師の交通費は、活動体験の場へ移動する際に、看護師が利用者の用意する車に同乗せず、直接訪問看護事業所から移動する場合に訪問看護事業所へ支払うものです。

 (1)車を利用する場合 37円/km なお有料道路は実費となります。
 (2)公共交通機関を利用する場合 実費

 ただし、(1)と(2)を合計し、1回の利用の交通費は6,320円を上限とします。

※上記以外に発生する一切の費用は利用者の負担となりますので、利用者が直接訪問看護事業所に支払いをお願いします

2 在宅レスパイト型

利用者一人1時間あたり8,450円を甲府市が訪問看護事業所に支払います。

※なお、看護師の交通費、その他在宅レスパイト型の利用により発生する一切の費用は利用者の負担となりますので、利用者が直接訪問看護事業所に支払いをお願いします。

 

利用限度等

1 活動支援型

1回最大19時間まで

2 在宅レスパイト型

1日最大4時間まで

ただし、(原則として)1回の利用時間は1時間単位とし、利用できる時間総数は毎年4月1日から3月31日までの期間で(1)と(2)を合計し48時間を限度とします。

実施方法

甲府市と委託契約を締結した訪問看護事業者が看護師を派遣します。

ただし、医療保険上の訪問看護を行う場合は、利用できません。

利用手続き

(1)現在ご利用の訪問看護事業所に、本事業の利用希望を伝え、甲府市と委託契約をしているか確認をしてください。
 (訪問看護事業所と甲府市が契約をしていない場合、訪問看護事業所から甲府市へお問合せください)

(2)主治医に本事業の利用について同意を得てください。

(3)「甲府市小児慢性特定疾病自立支援事業における看護人派遣事業利用申請書」を甲府市子ども未来部母子保健課へ提出してください。

(4)利用承認通知書が届いたら、訪問看護事業所に利用承認通知書を渡し、利用の調整を行ってください。

(5)甲府市が訪問看護事業所に支払う分以外の費用が生じた場合は、その費用を直接訪問看護事業所にお支払いください。

<留意事項>
(1)利用決定後、やむを得ずキャンセルや利用時間の変更をする場合は、委託訪問看護事業所あてに必ずご連絡ください。無断キャンセルの場合には、費用全額が自己負担となる可能性があります。

(2)在宅レスパイト型は、ご家族等の休息等のため看護職を派遣するものであり、医療保険上の訪問看護を行う場合は対象外です。また、家事の援助や入浴等は対象外です。

申請書類

 

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

子ども未来総室母子保健課母子保健係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(南庁舎2号館1階)

電話番号:055-237-8950

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