更新日:2023年3月8日
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甲府市では、平成30年度から、骨髄等移植の推進とドナー登録者の増加を図ることを目的に、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞移植の提供者(ドナー)となった方に助成金を交付します。
骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった患者さんの造血幹細胞を、健康な方の造血幹細胞と入れ替える(実際はドナーから採取された造血幹細胞を点滴静注する)ことにより、造血機能を回復させる治療法です。
日本の骨髄バンクで骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要とする患者さんは、毎年少なくとも2,000人を数えます。
(「日本骨髄バンク」ホームページより)
※ただし、骨髄・末梢血幹細胞を提供できる年齢は、20歳以上55歳以下であり、提供にあたってはご家族の同意も必要となります。また、日本骨髄バンクが定める疾患や既往歴、健康状態に当てはまる方は、ドナー登録をご遠慮いただく場合があります。
<骨髄バンクドナー登録申込書はこちらから>
<甲府市でのドナー登録はこちらへ>
助成金の交付の対象となる方は、次の(1)~(5)のいずれにも該当する方です。
(1)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
(2)骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている方
(3)骨髄等の提供に係る休暇制度を設けている企業、団体等に属していない方
(4)他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない方
(5)市税の滞納がない方
骨髄等の提供のための(1)~(4)の通院・入院等に要した日数について、1日につき2万円、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度として助成します。
(1)健康診断のための通院
(2)自己血貯血のための通院
(3)骨髄等の採取のための入院
(4)その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面接
骨髄等の提供が完了した日から90日以内
助成金の交付を受けようとする方は、甲府市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)(PDF:46KB)に次に掲げる書類を添えて、甲府市医務感染症課医務係に提出してください。(持参または郵送)
(1)日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(2)骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類
(3)市税を滞納していないことを証明する書類
(4)健康保険証の写し
(5)振込先口座が確認できる書類
(6)その他市長が必要と認める書類
甲府市の骨髄バンクドナー助成事業については、次のチラシでもご確認いただくことができます。
関連リンク
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室医務感染症課医務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-242-6180
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