更新日:2025年3月27日
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本市では、物価高騰による影響を受けた世帯への支援として、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり3万円の現金給付を行います。
特定世帯等重点支援給付金
こうふ臨時特別給付金
令和6年12月13日(基準日)時点で甲府市に住民票があり、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯
※以下の世帯は対象外となります。
1世帯当たり3万円(給付は1度限り)
対象者 | 手続き | 郵送時期 |
1.本市において課税情報や振込口座(※1)が把握できた世帯 【支給のお知らせ】を発送 |
不要(※1) | 令和7年3月26日 |
2.本市において課税情報や振込口座が把握できない世帯 |
必要(※2) | 令和7年3月26日 |
※1 口座の変更や給付金の辞退をする場合は手続きが必要となるため、給付金コールセンターにご連絡ください。
※2 支給要件の確認、署名、振込を希望される口座情報等を記入のうえ、同封する返信用封筒で返送してください。
Q1.受給のためには、申請が必要ですか?
A1.「支給のお知らせ」が届いた方は、原則、申請の手続きは不要です。
原則として、今までに7万円や10万円の給付金を支給した口座への振込となります。
ただし、給付金の支給を辞退される場合や口座の名義変更・解約をしている場合等は、手続きが必要となります。
※口座変更をされる場合は、支給予定日以降の振込となります。
「支給要件確認書」が届いた方は、申請が必要です。必要事項を記入のうえ、ご返送をお願いいたします。
Q2.世帯主以外の口座への振込はできますか?
A2.受給者は原則世帯主の方になります。
ただし、「支給要件確認書」の委任欄に記載した場合に限り、別口座への振込が可能です(代理人本人の本人確認書類の添付必要あり)。
DV等で住民票を動かさず避難中の方も、要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、給付金を受給できる場合がありますので、詳しくは給付金コールセンターにご連絡ください。
※DV被害者等以外でも、給付金要件を満たしているが、通知の送付対象外となっている方は手続きが必要です。
(例)令和6年12月13日(基準日)時点で甲府市に居住していたが、転入届を出しておらず、基準日以降に基準日以前の日付に遡って転入届を提出した方
申請期限:令和7年6月13日(金)
下記の申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付してご提出ください。
※申請書記入例を参考にご記入ください。
(住民税非課税世帯の方用)
(住民税均等割のみ課税世帯の方用)
提出先:
〒400-8585
甲府市丸の内一丁目18番1号
甲府市役所 給付金担当あて
甲府市や国などが、「特定世帯等重点支援加算給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の
操作をお願いすることは、絶対にありません。
甲府市や国などが、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
甲府市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。
もし、自宅等に給付金を語った訪問や不審な電話、郵送物があった場合は、警察署にご連絡ください。
よくある質問
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お問い合わせ
甲府市役所福祉部総務課給付金担当
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号
電話番号:0120-058-053(給付金コールセンター)
【受付時間】平日9:00〜17:00(土日祝を除く)
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