ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 民生委員・児童委員

更新日:2023年3月14日

ここから本文です。

民生委員・児童委員

 

 

Q1民生委員・児童委員(主任児童委員)はどういう方たちですか?

民生委員とは、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、福祉事務所等関係行政機関の業務に協力するなどして、社会福祉の増進に努める方々です。

身分については、行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されています。

ページの先頭へ戻る

 

Q2民生委員・児童委員の選任方法は?

民生委員・児童委員は、民生委員法ならびに児童福祉法にその設置が定められています。

民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員・主任児童委員は児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。また、民生委員・児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。民生委員・児童委員の任期は3年間です。

本市の民生委員・児童委員は、市内31ヶ所に設置された民生委員推薦協力委員会で選考され、市に設置された民生委員推薦会に推薦し、更にそこで選考が行われ、市長に推薦されます。推薦会は、市町村議会議員、民生委員・児童委員、社会福祉や教育関係者、行政機関職員等がそのメンバーとなります。市長は民生委員推薦会で推薦された方々について中核市移行に伴い設置される社会福祉審議会の意見を聴いた後に、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

なお、甲府市には現在454名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より委嘱されており、うち58名が主任児童委員として指名されています。

ページの先頭へ戻る

 

Q3民生委員・児童委員(主任児童委員)にはどのような義務がありますか?

職務遂行上の義務(民生委員法第15条)

職務遂行に当たっては、個人の人格を尊重し、平等な取扱いを行うという規定があります。
また、民生委員・児童委員は、民生委員法第14条において、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、その他の関係行政機関の業務に協力することとされており、活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります。
民生委員・児童委員には、要援護者の私生活に立入り、その一身上の問題に介入することが多く、要援護者の生活上、精神上、肉体上の秘密に触れることが多いため、守秘義務が課せられています。

地位を利用した政治的活動の禁止(民生委員法第16条)

職務上の地位を政治的に利用することは禁止されており、これに違反したものは解嘱されます。

指揮監督権(民生委員法第17条)

職務に関して、都道府県知事・指定都市長・中核市長の指揮監督を受けます。
また、市町村長も、職務に関して指導を行うことができます。

ページの先頭へ戻る

 

Q4民生委員はどんなお仕事をしてるの?

民生委員活動には、次の7つがあります。

(1)社会調査活動

担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

(2)相談活動

地域住民がかかえる問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。

(3)情報提供活動

社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

(4)連絡通報活動

住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが受けられるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。

(5)調整活動

住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。

(6)生活支援活動

住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。

(7)意見具申活動

活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生児童委員協議会をとおして関係機関などに意見を提起します。


このような活動を行うため、民生委員の職務が民生委員法で次のように決められています。

(1)調査と実態把握

住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。(民生委員法第14条第1項第1号)

(2)相談・援助

援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。(民生委員法第14条第1項第2号)

(3)情報提供

援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。(民生委員法第14条第1項第3号)

(4)関係者・団体との連携

社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。(民生委員法第14条第1項第4号)

(5)行政への協力

社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。(民生委員法第14条第1項第5号)

ページの先頭へ戻る

 

Q5児童委員はどんなお仕事をしてるの?

児童委員は、児童福祉法第12条により各市町村に置かれ、民生委員が児童委員を兼務しています。

なお、その職務について同法第12条の2第1項に次のように規定されています。

  • (1)児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
  • (2)児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
  • (3)児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
  • (4)児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
  • (5)児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
  • (6)前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

ページの先頭へ戻る

 

Q6主任児童委員はどんなお仕事をしてるの?

地域において児童・妊産婦の福祉に関する相談・援助を行う児童委員への期待の高まりにより、児童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、平成6年1月より主任児童委員が設置されることになりました。

現在甲府市には各地区に2名ずつ(玉諸地区は3名、住吉地区・能泉・宮本地区・上九一色地区は1名)計58名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より主任児童委員の指名を受けています。

なお、職務については児童福祉法第12条の2第2項により、「児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。」とされています。

ページの先頭へ戻る

 

Q7民生委員協議会ってなあに?

民生委員は、民生委員法第14条に定められた職務内容をそれぞれが個別援助活動として進めるほか、同法第20条第1項で、「民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。」と規定し、民生委員が民生委員協議会をつくり、組織的な援助活動を推進することを義務付けています。以上のように、民生委員協議会は法律上必置の組織ですが、その運営は民生委員が自主的に行うものです。

甲府市には現在、おおむね小学校地区単位に30の民生委員協議会が設置されています。

なお、その連絡・調整を行う任意組織として、甲府市民生委員児童委員協議会が設置されています。

民生委員協議会の任務については、民生委員法第24条に次のように定められています。

  • (1)民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
  • (2)民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
  • (3)民生委員の職務に関して福祉に関する事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。
  • (4)必要な資料及び情報を集めること。
  • (5)民生委員として、その職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせること。
  • (6)その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

ページの先頭へ戻る

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉総室総務課計画係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5388

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る