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更新日:2023年10月16日

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指定校変更・区域外就学

教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項に基づき、お住まいの住所により就学する学校を指定(指定校)しています。しかし、「引越しをしたけど、今通っている学校にそのまま行きたい」「兄弟が在校している学校に行きたい」等別表の基準に該当される場合は、保護者の申し立てにより指定校変更・区域外就学の制度が利用出来ます。

手続きについて

教育委員会学事課で受け付けます。手続きにあたって、市内転居の場合は印鑑のみで可能ですが、その他の理由では事実を確認する書類が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
また、新入学の場合、10月以降に入学通知書が届いてからご相談ください。
なお、指定校変更・区域外就学共に変更後の通学に関しては保護者が責任を持つことが条件となります。

指定校変更「共働き等」「出店又は営業所等」での手続きの前に

指定校変更取扱基準の「共働き等」または「出店又は営業所等」の要件での指定校変更を希望される場合は、次の(1)の書類にて申請に必要な書類をご確認の上、添付書類をご準備いただき、学事課窓口にて指定校変更の申し立てをしてください。

※いずれの要件でも、(1)の書類は提出必須です。

※(2)在職証明書と(3)預かり書については、甲府市教育委員会指定の様式をお使いいただく必要があります。指定様式は、次のPDFファイルをダウンロードしていただくか、学事課窓口にて配布しているものをお使いください。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

教育総室学事課学事係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎9階)

電話番号:055-223-7322

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