更新日:2022年1月14日

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施設サービス等利用者の負担限度額の減額

介護保険施設等に入所(短期入所を含む。)している一定の要件を満たした方の食費及び居住費(滞在費)は、申請により交付される「介護保険負担限度額認定証」を提示することで減額されます。

減額の対象となる介護サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

軽減対象者及び負担限度額

負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階

居住費(日額)

食費(日額)

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

(相部屋)

特養等 老健等

施設

短期入所

第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

820円

490円

320円

490円

 0円

300円

300円

第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方

820円

490円

420円

490円

370円

390円

390円
令和3年

8月から

600円

第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以上の方(令和3年7月まで)

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

650円

650円

令和3年8月から

第3段階①

本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 650円 1,000円

第3段階②

本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

1,310円

1,310円

820円

1,310円

370円

1,360円

1,300円

 

  • 上記の条件のほか、配偶者(世帯分離している場合を含む。)が課税の方や、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)を超える方は対象となりません。
  • 令和3年8月からは、預貯金等の合計が第2段階の方は650万円(夫婦の場合は1,650万円)、第3段階①の方は550万円(同1,550万円)、第3段階②の方は500万円(同1,500万円)を超える方は対象となりません。 ※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)を超える方は対象となりません。                     
  • 課税状況、所得基準等については、前年(1月から7月については前々年)の状況を勘案します。
  • 認定期間は申請日の属する月の1日から、翌7月31日までとなります。負担限度額認定の期間が切れた場合は、再度申請が必要になります。

基準費用額(1日あたり)

第4段階の方の食費及び居住費(滞在費)は利用する施設との契約によって決まります。

以下の基準費用額は、国の示した食費及び居住費(滞在費)の参考となる金額です。

<令和3年8月利用分から>

利用者負担区分段階 対象者 居住費等の基準費用額 食費の基準費用額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
特養等 老健等
第4段階 利用者負担区分が第1~3段階に該当しない方 2,006円 1,668円 1,171円 1,668円 855円* 1,445円

*介護老人福祉施設・短期入所生活介護以外の多床室の基準費用額は377円です

 

 

<令和3年7月利用分まで>

利用者負担区分段階 対象者 居住費等の基準費用額 食費の基準費用額
ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室
特養等 老健等
第4段階 利用者負担区分が第1~3段階に該当しない方 2,006円 1,668円 1,171円 1,668円 855円* 1,392円

*介護老人福祉施設・短期入所生活介護以外の多床室の基準費用額は377円です

必要な手続き

食費及び居住費(滞在費)の減額を受けるには、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、ケアマネジャーやサービス提供事業所に提示する必要があります。

介護保険課へ申請をした後、負担限度額認定がされた方には介護保険負担限度額認定証が郵送にて交付されます。

また、介護保険負担限度額認定証が交付された方には、毎年6月初旬頃に「給付減免・負担限度額認定更新のお知らせ」が送付されます。

介護保険負担限度額認定申請の際には以下の持ち物を持参の上、介護保険課窓口へ申請してください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書(ワード:28KB)
  • 預貯金の通帳、証券等の写し(本人と配偶者が所有する直近2ヶ月以内に記帳がされている全ての預貯金の通帳等の写しが必要です。銀行名、支店名、口座番号等がわかるページと残高がわかるページのコピーが必要です。)
  • 印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ印不可)

個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。

本人が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しうち、1点
  • 本人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は介護保険被保険者証、負担割合証、公的医療の被保険者証などの写しのうち2点

本人の代わりに家族等が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しのうち、1点
  • 代理人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は公的医療の被保険者証、年金手帳などの写しのうち2点

※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請は行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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