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更新日:2022年1月14日
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同じ月に利用した介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)である利用者負担の合計額が一定の上限額を超えた場合は、申請により高額介護(予防)サービス費が支給されます。
要介護、要支援認定を受けている方が対象となります。
保険料滞納者のうち、給付減額を受けている方は、支給されません。
令和3年8月から月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。
対象となる方 | 令和3年7月までの負担の上限(月額) | 令和3年8月からの負担の上限(月額) | |
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現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) | 140,100円(世帯) ※年収約1,160万円以上 |
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93,000円(世帯) ※年収約770万円以上約1,160万円未満 |
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44,400円(世帯) ※年収約383万円以上約770万円未満 |
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世帯のどなたかが 市民税を課税されている方 |
44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) | |
世帯員が市民税非課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方など | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
1.老齢福祉年金を受給されている方 2.前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方など |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
高額介護(予防)サービス費の支給申請について、手数料等の負担はありません。
高額介護(予防)サービス費の対象となる方には、「高額介護サービス費給付のお知らせ」と「高額介護サービス費等支給申請書」が送付されます。
初めて支給対象となった際に申請をしておけば、その後に支給対象となった都度、初回の申請時に指定された口座へ自動的に振り込まれます。
以下の持ち物を持参の上、介護保険課窓口へ各申請書を提出してください。
高額介護(予防)サービス費の支給申請
個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。
本人が申請する場合
本人の代わりに家族等が申請する場合
※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請は行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。
よくある質問
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お問い合わせ
保険経営室介護保険課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5480
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