更新日:2025年4月21日

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高額介護(予防)サービス費の支給

同じ月に利用した介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)である利用者負担の合計額が一定の上限額を超えた場合は、申請により高額介護(予防)サービス費が支給されます。

対象者

要介護、要支援認定を受けている方が対象となります。

保険料滞納者のうち、給付減額を受けている方は、支給されません。

上限額

対象となる方 負担の上限(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)

課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方

93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で、

1.老齢福祉年金受給者の方

2.前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円()以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等 15,000円(個人)
  • (世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。
  • 保険適用となる介護サービスの利用者負担が対象となるので、支給限度額を超えた保険適用外の自費部分や、食費・居住費、その他日常生活費は支給対象になりません。
  • 同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯全員の利用者負担の合計から世帯の上限額を差し引いた額が支給されます。この場合、支給される額は各利用者の負担した金額に応じて按分されます。

*令和7年8月からは、80.9万円に変更になります。

利用者の費用負担

高額介護(予防)サービス費の支給申請について、手数料等の負担はありません。

必要な手続き

高額介護(予防)サービス費の対象となる方には、「高額介護サービス費給付のお知らせ」と「高額介護サービス費等支給申請書」が送付されます。

初めて支給対象となった際に申請をしておけば、その後に支給対象となった都度、初回の申請時に指定された口座へ自動的に振り込まれます。

以下の持ち物を持参の上、長寿介護課窓口へ各申請書を提出してください。

高額介護(予防)サービス費の支給申請

個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。

本人が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しうち、1点
  • 本人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は介護保険被保険者証、負担割合証、公的医療の被保険者証などの写しのうち2点

本人の代わりに家族等が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しのうち、1点
  • 代理人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は公的医療の被保険者証、年金手帳などの写しのうち2点

※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請は行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室長寿介護課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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