更新日:2022年1月14日

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訪問介護利用者(障がい者)の負担の軽減

障がい者施策による訪問介護を利用していた方の訪問介護にかかる利用者負担を軽減します。

対象者

障害者総合支援法による訪問介護の利用において、境界層該当として利用者負担上限額が0円となっている方で、次のいずれかの要件にあたる方

  • (1)65歳到達以前のおおむね1年の間に障がい者施策による訪問介護を利用していた方で、65歳になって介護保険の適用となった方
  • (2)特定疾病により要支援又は要介護の状態となった40歳~64歳までの方
    生計中心者の所得税が非課税であることが条件となります。減額を受けるには、市へ申請し「認定証」の交付を受ける必要があります。

必要な手続き

以下の持ち物を持参のうえ、介護保険課へ提出してください。

よくある質問

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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