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更新日:2025年9月8日

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介護保険負担限度額認定について(市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)

利用者負担第4段階(市民税世帯課税又は配偶者が課税)の方は、食費や居住費の負担軽減はありませんが、高齢夫婦世帯などにおいて、夫婦のどちらかの方が介護保険施設又は地域密着型老人福祉施設に入所して食費や居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者などの生活が困難にならないように一定の要件を満たす方には、食費・居住費の負担軽減(利用者負担第3段階相当にする特例措置)が受けられます。

なお、申請される場合は、利用しているサービス提供事業所にご相談ください。

対象者の要件(1〜6のすべてを満たす方)

  1. 世帯の構成員(別世帯の配偶者を含む。)が2人以上であること。(年齢要件なし。)
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設(ショートステイを除く。)に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
  3. すべての世帯員及び配偶者の年間収入※1から、施設での利用者負担※2年間見込額を除いた額が80.9万円以下であること。
  4. すべての世帯員及び配偶者の預貯金等※3の額が、450万円以下であること。
  5. すべての世帯員及び配偶者が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。
  6. すべての世帯員及び配偶者が、介護保険料を滞納していないこと。

※1:年間収入…公的年金等の収入額と年金以外の合計所得金額(長期・短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、特別控除額が控除されます。)の合計

※2:施設での利用者負担…介護サービスにかかった費用の1割(高額介護サービス費の見込額は控除)、居住費、食費

※3:預貯金等…所有する現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託、有価証券の合計額として市長が認めた額

特例減税措置の内容

上記の要件3に該当しなくなるまで、居住費または食費もしくはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用します。

土地・建物を譲渡した際の所得の特別控除について

マイホーム(居住用財産)の譲渡や土地収用等に係る所得に対し税法上の特別控除の適用を受けている場合は、特例減額措置の収入判定に適用されます。

土地や建物等の譲渡に係る所得から控除される額(長期・短期譲渡所得の特別控除額)を年間収入から差し引いて特例減額措置の判定がされます。

公的年金等の収入額

(年金以外の合計所得金額

長期・短期譲渡所得の特別控除額)

注意事項

  • 入所することにより世帯分離を行っても、なお同一の世帯とみなします。
  • 上記世帯分離により利用者負担第3段階以下になる場合は、この特例の対象外です。

必要な手続き

特例で軽減を受けるには申請が必要です。以下の持ち物を持参の上、長寿介護課窓口に申請書を提出してください。

よくある質問

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上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室長寿介護課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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