更新日:2022年1月14日

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市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

利用者負担第4段階(市民税世帯課税又は配偶者が課税)の方は、食費や居住費の負担軽減はありませんが、高齢夫婦世帯などにおいて、夫婦のどちらかの方が介護保険施設又は地域密着型老人福祉施設に入所して食費や居住費を負担した結果、在宅で生活される配偶者などの生活が困難にならないように一定の要件を満たす方には、食費・居住費の負担軽減(利用者負担第3段階相当にする特例措置)が受けられます。

なお、申請される場合は、利用しているサービス提供事業所にご相談ください。

特例減額措置の対象者の要件:1~6のすべてを満たす方

特例減額措置の内容

1.利用者負担第4段階で介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者(ショートステイを除く。)

左記の要件3に該当しなくなるまで、居住費又は食費若しくはその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する。

2.その属する世帯の構成員(別世帯の配偶者を含む。)が2人以上であること。(年齢要件なし。)

3.その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員並びに配偶者の年間収入から、施設での利用者負担年間見込額を除いた額が80万円以下であること。

※年間収入…公的年金等の収入額と年金以外の合計所得金額(平成28年8月から、長期・短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、特別控除額が控除されます。)の合計額

※施設での利用者負担…介護サービスにかかった費用の1割(高額介護サービス費の見込額は控除)、居住費、食費

4.その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員並びに配偶者の預貯金等の額が、450万円以下であること。

※預貯金等…所有する現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託、有価証券の合計額として市長が認めた額

5.その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員並びに配偶者が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。

6.その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員並びに配偶者が、介護保険料を滞納していないこと。

土地・建物を譲渡した際の所得の特別控除について

平成28年8月から、マイホーム(居住用財産)の譲渡や土地収用等に係る所得に対し税法上の特別控除の適用を受けている場合は、特例減額措置の収入判定に適用されます。

土地や建物等の譲渡に係る所得から控除される額(長期・短期譲渡所得の特別控除額)を年間収入から差し引いて特例減額措置の判定がされます。

 

公的年金等の収入額

(年金以外の合計所得金額

長期・短期譲渡所得の特別控除額)

注意事項

  • 入所することにより世帯分離を行っても、なお同一の世帯とみなします。
  • 上記世帯分離により利用者負担第3段階以下になる場合は、この特例の対象外です。

必要な手続き

特例で軽減を受けるには申請が必要です。以下の持ち物を持参の上、介護保険課窓口に申請書を提出してください。

個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。

本人が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しうち、1点
  • 本人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は介護保険被保険者証、負担割合証、公的医療の被保険者証などの写しのうち2点

本人の代わりに家族等が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しのうち、1点
  • 代理人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は公的医療の被保険者証、年金手帳などの写しのうち2点

※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請は行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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