更新日:2022年1月14日

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社会福祉法人等による利用者負担の軽減

低所得の要介護者・要支援者が、社会福祉法人や社会福祉協議会が運営する事業所で下記のサービスを受けた場合、介護サービスにかかった費用の1割・食費・居住費が4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)減額されます。

ただし、生活保護受給者は個室の居住費のみ100%減額されます。

対象サービス

訪問介護(ホームヘルプ)

通所介護(デイサービス)

短期入所生活介護(ショートステイ)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

※要支援1,2を対象とする予防サービスも含みます。

  • 生活保護受給者については、短期入所生活介護、介護老人福祉施設における個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額について軽減の対象となります。
  • 負担限度額認定証をお持ちでない方は、食費・居住費の軽減を受けることができませんので、負担限度額認定申請も併せて行ってください。
  • 社会福祉法人等利用者負担軽減事業を行うことを山梨県に報告しているサービス提供事業所のみ軽減の対象となります。

対象者

生計が困難である方及び生活保護受給者が対象になります。生計が困難である方とは、次の要件を全て満たす方になります。

  1. 市町村民税がすべての世帯員に課せられていないこと。
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 自宅以外の家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産等を所有していないこと。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

必要な手続き

申請を受付した後に、該当する方には「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」が郵送にて交付されます。

軽減対象となるサービス提供事業者に提示することで、利用者負担の軽減を受けることができます。

以下の持ち物を持参のうえ、介護保険課窓口へ提出してください。

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(同意書を含む)
  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認収入状況申告書(ワード:25KB)
  • 世帯全員の年間収入(1月~7月申請については申請年の前々年、8月~12月申請については申請年の前年のもの)のわかる書類(源泉徴収票、申告書の写し、年金が振り込まれた預貯金通帳等)
  • 世帯全員の全ての預貯金通帳、証書類のコピー(1月~7月申請については申請年の前々年、8月~12月申請については申請年の前年1月1日からの出入金の履歴が必要となります。長期間記帳がないため、出入金履歴がまとめられてしまった場合は、金融機関等から発行される出入金の履歴がわかる書類が別途必要です。)
  • 本人の健康保険証のコピー
  • 印鑑(朱肉印)

個人番号制度の開始に伴い、マイナンバーの記入が必要な申請ですので、以下の確認書類が必要です。

本人が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しうち、1点
  • 本人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は介護保険被保険者証、負担割合証、公的医療の被保険者証などの写しのうち2点

本人の代わりに家族等が申請する場合

  • 本人の通知カード、個人番号カード、個人番号の記載された住民票等の写しのうち、1点
  • 代理人の個人番号カード、運転免許証などの写しのうち1点又は公的医療の被保険者証、年金手帳などの写しのうち2点

※ただし、申請者が自身のマイナンバーがわからず申請書等へのマイナンバーの記入が難しい場合等には、申請書にマイナンバーの記入をしなくても申請は行えます。なお、マイナンバーの記入が難しい場合等においては、上記の確認書類は不要です。

よくある質問

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お問い合わせ

保険経営室介護保険課保険給付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5480

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