更新日:2025年12月26日

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外来種

外来種とは

「外来種」とは、人間の活動によって、もともと生息・成育していない地域に入ってきた動物や植物などの生き物のことです。主に海外から日本に入ってきた生き物のことが話題になりますが、日本国内でももともと生息していなかった地域に別の地域から入ってきた場合も同様に外来種となります。

外来種により、もともと地域にいた固有の生き物が食べられてしまったり、エサや住むところを独占されて棲むことができなくなったりしてしまうことが大きな問題となっています。

特定外来生物

外来種のうち、国外から来たものを「外来生物」と呼び、その中で生態系や人の生命・身体や農産物に悪影響をおよぼす恐れがあるとして、国が法律に基づき特別に指定したものを「特定外来生物」と定めています。

特定外来生物に指定されたものは、以下の規制があります。

  • 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されています。
  • 輸入することが原則禁止されています。
  • 野外に放つ、植える、まくことが原則禁止されています。
  • 有償・無償を問わず、譲渡し・譲受け、引渡し・引取りが原則禁止されています。

外来生物法について(環境省)(別サイトへリンク)

○ナガエツルノゲイトウ

○オオキンケイギク

○アレチウリ(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)

○アライグマ(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)

○クビアカツヤカマキリ(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)

○ヒアリ(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)

○セアカゴケグモ・ハイイロゴケグモ

条件付特定外来生物

条件付特定外来生物とは、特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規則の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。現時点で「条件付特定外来生物」に指定されている生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種です。一般家庭等での飼養等は許可なしで行うことができますが、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制があります。

アカミミガメ   アメリカザリガニ

アカミミガメ (環境省提供)        アメリカザリガニ (環境省提供)

条件付特定外来生物アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について(環境省)(別サイトへリンク)

アカミミガメ、アメリカザリガニ(条件付特定外来生物)について(山梨県ホームページ)(別サイトへリンク)

外来種被害予防三原則

外来種による被害を防ぐために、「外来種被害予防三原則」を守ることが大切です。

  1. 入れない 生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来種はむやみに非自然分布域に「入れない」。
  2. 捨てない 飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)。
  3. 拡げない 既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)。

外来種被害予防三原則(環境省)(別サイトへリンク)

その他の主な外来種

セイタカアワダチソウ(生態系被害防止外来種)

アメリカオニアザミ(生態系被害防止外来種)


よくある質問

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環境総室環境保全課環境保全係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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