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更新日:2025年11月27日

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浄化槽の使用を休止したとき【浄化槽法第11条の2】

浄化槽の使用を休止したとき【浄化槽法第11条の2】

書式ダウンロード

浄化槽使用休止届出書(ワード:13KB)

内容

管理浄化槽の使用を休止する場合、清掃の記録を添えて提出することができる
(休止期間中は浄化槽を使用することができないため、使用する可能性がある場合は提出ができません。)

記入にあたっての

補足事項

  • 届出者は浄化槽管理者とすること。
  • 電話番号は届出後に連絡を取ることができる番号を記載すること。
  • 「2 処理の対象」について単独処理浄化槽の場合は「①し尿のみ」を、合併処理浄化槽の場合は「②し尿及び雑排水」を選択すること。
  • 「2 処理の対象」について同一敷地に複数の浄化槽がある場合は人槽等の休止する浄化槽を特定できる情報を付記すること。
  • 「4 休止の予定年月日」について既に休止している場合は実際の休止年月日を記載すること。
  • 「6 再開の予定年月日」については原則1年以上使用しない見込みであること。
    また、未定の場合はその旨を記載すること。
  • 休止直前に実施した浄化槽の清掃記録表(写)を添付すること。
  • 再開する場合は浄化槽使用再開届出書を提出すること。

用紙サイズ

A4

届出部数

2部(届出書の控えが不要の場合は1部)

提出方法

《窓口》
環境部環境総室環境保全課環境保全係
甲府市環境センター管理棟1階

《郵送》
〒400-0831
甲府市上町601-4
甲府市役所環境部環境総室環境保全課環境保全係

お問い合わせ先

環境部環境総室環境保全課環境保全係
Tel:055-241-4312(直通)

よくある質問

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お問い合わせ

環境総室環境保全課環境保全係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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