更新日:2025年12月2日
ここから本文です。
水環境を守るため、平成12年に浄化槽法が改正され、単独処理浄化槽の新設が禁止されました。また、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は合併処理浄化槽への転換等に務めるものとされました。
トイレの排水だけを処理し、生活雑排水は処理することができません。よって、し尿以外の生活排水が未処理のまま、側溝や水路、河川に流れてしまいます。単独処理浄化槽のBOD排出量は、合併処理浄化槽の約8倍になります。
※BODとは、水質の汚濁を表す代表的な指標であり、有機物を多く含んだ汚れた水ほどその数値が高くなります。
トイレの排水、台所、お風呂、洗濯等の生活雑排水を処理することができます。合併処理浄化槽は下水処理場と同程度の汚水処理能力があるため、生活環境の保全及び公衆衛生の向上につながります。
ご使用の浄化槽がどちらのタイプであるかわからない場合は、ご自宅を購入した際のハウスメーカーや不動産会社、契約している保守点検業者にご確認ください。なお、平成13年4月以降に設置手続きをしたものは合併処理浄化槽となります。
「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ(環境省)」(別サイトへリンク)
甲府市では、予算の範囲内において家庭用小型浄化槽の設置費の一部を補助しております。
詳細については、下記リンク先ページをご参照ください。
関連リンク
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
環境総室環境保全課環境保全係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください