更新日:2025年11月27日
ここから本文です。
浄化槽を正常に機能させるため、浄化槽を管理される方には、 ①保守点検 ②清掃 ③法定検査 が浄化槽法で義務付けられています。浄化槽は適切に維持管理されないと、悪臭や虫の発生、水質汚濁等、生活環境に悪影響を及ぼします。
保守点検は、浄化槽の設備や機器の点検・調整、薬剤の補充などを行う作業で、家庭用の殆どの機種では、年3回以上行うこととされています。設備や機器が壊れている状態や、薬剤が不足した状態で浄化槽を使用すると、浄化されていない汚れたままの水が側溝や水路、河川に流れてしまいますので、必ず、市長の登録を受けた保守点検業者に委託して、保守点検を実施してください。
保守点検業者一覧はこちらから→浄化槽保守点検業者(ZIP:527KB)
詳しくは、環境部環境保全課【電話】055-241-4312にご確認ください。
清掃は、浄化槽内の汚泥やスカムの引き出し、機器の洗浄等を行う作業です。清掃が定期的に行われないと、機能が低下して悪臭が発生したり、汚泥が押し出されてそのまま側溝や水路、河川に流れてしまったりすることから、年1回以上行うことが義務付けられています(一般的な家庭用機種の場合)。必ず、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して、清掃を実施してください。
浄化槽清掃業者一覧リンク先ページに一覧があります。汲み取り業者一覧とは異なります。
詳しくは環境部ごみ収集課【電話】055-241-4313にご確認ください。
法定検査とは、浄化槽から排出される水が基準を満たしているか、保守点検や清掃が適切に行われて浄化槽が正常に機能しているかなどを、水質検査・外観検査・書類検査等を行い、公的に診断するものです。法定検査は、県知事が指定した検査機関、(一社)山梨県浄化槽協会により行われます。
浄化槽の設置工事が適正に行われ、機能が正常に働いているかなどを検査します。使用開始から3ヶ月が経過した日から5ヶ月以内に受検することが義務付けられています。検査結果は、行政機関に報告され、必要に応じて浄化槽管理者や保守点検業者に指導や助言等を行います。
浄化槽から排出される放流水の水質検査を行うほか、浄化槽が正常に機能しているか、保守点検や清掃が適切に行われているか等を総合的に検査します。検査結果は、行政機関に報告され、必要に応じて浄化槽管理者や保守点検業者に指導や助言等を行います。7条検査の翌年から毎年1回定期的に受検することが義務付けられています。
| 人槽区分 | 7条検査 | 11条検査 |
|---|---|---|
| 10人以下 | 8,500円 | 4,500円 |
| 11~50人以下 | 10,500円 | 6,500円 |
| 51~100人以下 | 12,500円 | 8,500円 |
| 101~300人以下 | 14,500円 | 10,500円 |
| 301~500人以下 | 17,500円 | 13,500円 |
| 501~1000人以下 | 20,500円 | 16,500円 |
| 1001~ | 24,500円 | 20,500円 |
検査手数料は非課税です。
詳しくは、一般社団法人山梨県浄化槽協会【電話】055-288-1132にご確認ください。
浄化槽の設置には事前の届出が必要です。
また、下水道に接続した、建物を解体したなどで浄化槽を廃止した場合も、その届出が必要です。
各手続きは、以下のリンク先のページにてご参照ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
環境総室環境保全課環境保全係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください