更新日:2024年1月29日
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本市は、平成31年4月1日に中核市へ移行しました。移行後に本市を営業区域とする浄化槽保守点検業者の方が浄化槽保守点検業者の登録に係る各種手続きを行う場合は、本市への手続きが必要となります。
なお、中核市移行前に「山梨県保守点検業者に関する条例」に基づき既に登録されている浄化槽保守点検業者の方の更新手続きは、現在の有効登録期間が満了する30日前までに本市へ行ってください。
また、同時に本市以外の市町村も営業区域としている場合は、山梨県への手続きも必要となりますので、ご注意ください。
登録の更新申請は、登録の有効期限満了日の30日前までに申請をしてください
提出書類 提出部数2通(控えが必要なければ1部)
(1)浄化槽保守点検業者登録申請書
(2)誓約書(業務を担当する役員全員及び会社)
(3)器具明細書
(4)申請者に係る略歴書等
※個人の場合 略歴書及び個人番号の記載がない発行より3か月以内の住民票の写し
法人の場合 役員全員の略歴書及び発行より3か月以内の会社の登記簿謄本
(5)浄化槽管理士に係る略歴書等
※略歴書及び個人番号の記載がない発行より3か月以内の住民票の写し、免状の写し、雇用を証明する書類
(出勤簿、給料の振込明細、雇用保険等)
(6)受託基数一覧表(甲府市及び県内他市町村分)
※新規の場合は受託予定基数を記入
(7)営業所所在地への案内図
(8)営業所の賃貸借契約書の写し(所在地が借地の場合)
(9)登録手数料の納入通知書兼領収書の写し
※納入通知書は、申請に来庁された際に窓口にてお渡しいたしますので、指定金融機関で納入していただき、立ち入り調査に伺った時に領収書の写しをいただきます。(登録手数料30,100円)なお、来庁される際は、事前にご連絡をお願いします。
提出書類書式
第1号様式(登録申請書)(ワード)
第2号様式(誓約書)(ワード)
第3号様式(浄化槽保守点検器具明細書)(ワード)
第5号様式(浄化槽受託基数一覧表)(エクセル)
登録内容について、次の項目に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出をしてください。
●代表者の氏名
●営業所の名称及び所在地
●法人にあっては、その役員の氏名
●浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状交付番号
届出種類書式
第9号様式(浄化槽保守点検業者変更届)(ワード)
◎登録変更届出添付書類一覧(ワード)
保守点検業の登録有効期間内に次の事項に該当した場合は、30日以内に届出をしてください。
●法人が廃業した場合
●法人が合併により消滅した場合
●法人が破産手続き開始の決定により解散した場合
●法人が合併または破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合
●浄化槽保守点検業を廃止した場合
届出書類書式
第12号様式(浄化槽保守点検台帳)(ワード)
よくある質問
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お問い合わせ
環境総室環境保全課環境保全係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4312
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